離婚する場合に出す届出です。
離婚には話し合いによる協議離婚と、裁判の許可を得て行う裁判離婚があり、届出に必要な書類や、手続きの内容が異なります。
離婚届へ
1.住民票に関する手続き
離婚により引っ越しをする場合は、住所異動の手続きを行ってください。
届出の際、本人であることを証明できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証、パスポート等)をご持参ください。
転入届(他の市町村から江北町に引っ越してきたとき)へ
転出届(江北町から他の市町村や海外に引っ越すとき)へ
転居届(江北町内で引っ越しをしたとき)へ
2.印鑑登録に関する手続き
印鑑登録をしている方が離婚により氏(姓)が変更になる場合で、「氏」または「氏と名」の印鑑で登録されている方は、自動的に登録廃止されます。
新たに印鑑登録が必要な場合は、再度印鑑登録の手続きが必要です。
氏(姓)が変わらない方や、「名」のみの印鑑登録されている方は手続きの必要はありません。引き続き使用できます。
印鑑登録へ
3.国民健康保険に加入している方
国民健康保険に加入している方が離婚により氏が変更になった場合や、新たに国民健康保険に加入する場合は、手続きが必要です。
「国民健康保険」へ
【問合せ窓口】健康福祉課 国保係 電話:0952-86-5614
4.国民年金に加入している方
第1号被保険者の方(自営業・農林漁業・アルバイト・学生・無職の方等)
離婚により氏が変更になった場合は変更の手続きが必要です。
第2号被保険者の方(会社員・公務員などの厚生年金保険に加入している方)
離婚により氏が変更になった場合は、勤務先を通じて変更の手続きが必要になります。勤務先へお問い合わせください。
第3号被保険者から外れる方(配偶者の扶養から外れる方)
離婚により第2号被保険者である配偶者の扶養から外れる場合、ご自身で厚生年金に加入される場合を除き、第1号被保険者への手続きが必要です。
5.児童手当の変更手続き
児童手当を受給している人で、受給者が変更になる場合は手続きが必要です。
児童手当についてへ
【問合せ窓口】健康福祉課 電話:0952-86-5614
6.ひとり親家庭等医療費の変更手続き
18歳以下の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)がいる場合は、ひとり親家庭等医療費の助成が受けられます。
助成を受けるには手続きが必要です。
ひとり親家庭等医療費の助成へ
【問合せ窓口】健康福祉課 電話:0952-86-5614
7.児童扶養手当の申請
18歳以下の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)、または20歳未満の障がい児がいる場合は、児童扶養手当を受給できます。
受給には手続きが必要です。
児童扶養手当へ
【問合せ窓口】健康福祉課 電話:0952-86-5614