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ひとり親家庭等医療費助成制度

最終更新日:


母子家庭の母、父子家庭の父とその児童等が、病院などの医療機関で診療を受けた場合、保険診療の対象となった医療費の一部負担金を助成します。

※令和7年4月1日以降の診療分から全額助成となります。詳細は以下をご覧ください。

 

 

助成対象者

 

以下のいずれかに該当する者で、所得が一定の基準(児童扶養手当の所得限度額と同じ)を超えない世帯。


●18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある母子家庭、父子家庭の児童または父母のない児童
●20歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父

●75歳未満で、健康保険被保険者本人である一人暮らしの寡婦 ※令和7年3月31日廃止(令和8年3月31日まで経過措置あり)

 

助成内容

1か月分の医療費の一部負担金から、助成対象者1人につき500円を差し引いた額を助成します。
※高額療養費、付加給付費を除く。
※入院時食事療養費は、助成対象外となります。

令和7年4月1日以降の診療分から全額助成となります。(医療費無償化)

  改正前
(令和7年3月31日まで)
改正後
(令和7年4月1日から)
自己負担額 500円/月なし

 


 

受給資格の認定

 

ひとり親家庭等医療費助成を受けようとするときは、役場健康福祉課窓口で受給資格認定申請手続きが必要です。


必要書類

以下の必要書類をご準備ください。また、以下の書類以外にも追加で提出をお願いする場合がございますのでご了承ください。

○加入する医療保険の資格情報が分かるもの(助成対象者全員分)
 現在お持ちの健康保険証や資格確認書、マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」等の写し

○受給者(請求者)名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し



 

受給資格の更新

児童扶養手当同様、ひとり親家庭等医療費の助成を受けている方は、引き続き助成を受ける要件があるかどうかを確認するための届として「更新申請書」を提出しなければなりません。
受給資格は毎年9月1日更新です。毎年7月ごろに対象者へ更新申請のご案内を郵送いたします。

※更新申請がなされない場合、9月1日以降の診療分に係る医療費助成が受けられなくなりますのでご注意ください。


 

受給資格の変更・受給資格証の紛失

受給資格の内容に変更があったときは、役場健康福祉課の窓口に届出が必要です。また、受給資格証を紛失・汚損等した場合は、再交付が可能ですので申請手続きをお願いいたします。

<変更の届出が必要な場合>
●住所が変わったとき
●氏名に変更があったとき
●加入する医療保険に変更があったとき など


助成金の申請について

医療機関で医療費を支払った場合は、役場健康福祉課にて医療費助成の申請手続きを行ってください。
申請受付後、指定口座へ助成金を振り込みます。

必要書類

○ひとり親家庭等医療費助成申請書
○領収書(受診者名、診療総点数、診療年月日、金額、医療機関の証明印があるもの)
 ※申請書の「保険診療額(領収)証明」欄に、医療機関の証明がある場合は領収書の提出は不要です。

申請期限

診療月の翌月から1年以内に申請してください。期限を過ぎた場合、受け付けることができません。

例)令和6年4月10日受診時の医療費 → 令和7年4月30日までに申請
 

振込日

毎月10日までの申請受付分を、25日前後に指定口座へ振り込みます。

例①)令和6年4月10日に申請 → 令和6年4月25日(木) 振込
例②)令和6年4月20日に申請 → 令和6年5月24日(金) 振込

注意事項

●領収書を提出される場合は「①受診者ごと ②医療機関ごと ③診療月ごと」に分けてからご提出ください。
 窓口でお待たせする時間を短縮するため、ご協力をお願いいたします。
●医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合は、加入医療保険(保険者)に申請し、高額療養費の支給決定通知が届いたあとに申請してください。
●学校など(授業中や部活動、登下校中など)でケガをした場合、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金が優先されますので、「子どもの医療費」や「ひとり親家庭等医療費」の医療費助成を受けることはできません。(医療機関窓口で受給資格証を使用しないでください。)


申請書様式

申請書の様式は、役場健康福祉課の窓口にもご用意しております。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:664)

江北町 法人番号 7000020414247
〒849-0592  佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1   Tel:0952-86-21110952-86-2111   Fax:0952-86-2130   メールアドレス

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