療養の給付
医療機関の窓口で保険証を提示すれば、かかった医療費のうち下記の自己負担割合で治療が受けられます。
【医療機関の窓口での自己負担割合】
義務教育就学前 | 2割 |
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義務教育就学後 70歳未満 | 3割 |
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70歳以上 75歳未満 | 2割 (昭和19年4月1日以前生まれの人は1割) ※現役並み所得者は3割 |
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※現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の国保被保険者がいる人です。ただし、収入額によって1割または2割になることがあります。
高額療養費について
医療費の自己負担が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では、限度額が異なります。
なお、高額療養費の払い戻しがある方には、診療月から2カ月ほど経ってから、お知らせと申請書を送付します。
お知らせが届いたら、江北町役場福祉課国保係に申請してください。
【70歳未満の方の自己負担限度額】
所得要件 |
区分 |
自己負担限度額 |
所得が901万円を超える |
ア |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【140,100円】 |
所得が600万円を超え、901万円以下 |
イ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円】 |
所得が210万円を超え、600万円以下 |
ウ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】 |
所得が210万円以下
(住民税非課税世帯を除く) |
エ |
57,600円
【44,400円】 |
住民税非課税世帯 |
オ |
35,400円
【24,600円】 |
【70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額】
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【140,100円】 |
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円】 |
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】 |
一般
(課税所得145万円未満) |
18,000円
(年間14.4万円) |
57,600円
【44,400円】 |
低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
※【】内の数字は、過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
窓口での支払いが限度額までになります
外来・入院とも、一医療機関の窓口での支払いは「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯、低所得Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すれば限度額までとなります。
限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を申請してください。
※70歳以上75歳未満で、所得区分が現役並み所得者Ⅲおよび一般の人は、保険証兼高齢受給者証で所得区分が確認できるため「限度額適用認定証」は必要ありません。
様式: 国民健康保険限度額適用認定申請書(PDF:104.8キロバイト)
高額医療・高額介護合算療養費について
国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が支給されます。
なお、支給対象者には、お知らせと申請書を送付します。
お知らせが届いたら、江北町役場福祉課国保係に申請してください。
合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)
【70歳未満の人の自己負担限度額】
所得要件 |
区分 |
限度額 |
所得が901万円を超える |
ア |
212万円 |
所得が600万円を超え、901万円以下 |
イ |
141万円 |
所得が210万円を超え、600万円以下 |
ウ |
67万円 |
所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) |
エ |
60万円 |
住民税非課税世帯 |
オ |
34万円 |
【70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額】
所得要件 |
区分 |
限度額 |
課税所得690万円以上 |
現役並み所得者Ⅲ |
212万円 |
課税所得380万円以上 |
現役並み所得者Ⅱ |
141万円 |
課税所得145万円以上 |
現役並み所得者Ⅰ |
67万円 |
課税所得145万円未満 |
一般 |
56万円 |
住民税非課税世帯 |
低所得者Ⅱ |
31万円 |
住民税非課税世帯で所得が0円 |
低所得者Ⅰ |
19万円 |
出産育児一時金について
被保険者が出産したとき、42万円が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。原則として、国保から医療機関に直接支払われます。(直接支払制度)
ただし、出産費用が42万円を下回った場合は、差額分を支給します。その際は、下記のものを持って、江北町役場福祉課国保係に申請してください。
葬祭費について
被保険者が亡くなられた場合、葬儀を行った人(葬祭執行者)に3万円が支給されますので、下記のものを持参の上、江北町役場福祉課国保係に申請してください。
療養費の支給について
下記の場合、申請によって支払った代金の一部が戻ります。
事由 | 申請に必要なもの |
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治療用装具を作った場合 | - 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑(認印)
- 医師の証明書
- 領収書
- 請求書
- 見積書
- 振込先の通帳
- 保険証
- マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主および療養を受けた方)
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緊急その他やむを得ない理由で、保険証を提示せずに治療を受けた場合 | - 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑(認印)
- 領収書
- 振込先の通帳
- 保険証
- マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主および療養を受けた方)
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様式: 国民健康保険療養費支給申請書(PDF:106.4キロバイト)