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国民年金保険料の免除

最終更新日:

1.保険料の免除

 所得の減少や失業等で国民年金保険料の納付が困難な方には、申請によって保険料が免除される保険料免除、若年者納付猶予、学生納付特例

あります。免除期間中の老齢基礎年金は減額となりますが、障がいや死亡といった不慮の事態には障害基礎年金や遺族基礎年金が保障されます。

 

 

2.免除申請

 申請者本人、申請者の配偶者、世帯主のそれぞれの申請する年度の前年所得等が定められた基準に該当している場合に申請手続きをすると、

保険料が全額免除または一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)になります。

 手続きに必要なものは、マイナンバーカード、印鑑、雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証等です。申請期間は7月~翌年6月まで。

 

 

3.納付猶予

 学生以外の50歳未満の方で申請者本人、申請者の配偶者、それぞれの申請する年度の前年所得等が定められた基準に該当している場合に申請手続きをすると、保険料が猶予になります。手続きに必要なものは、マイナンバーカード、印鑑、雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証等です。

 

 

4.学生納付特例

 学生本人の申請年度の前年所得等が定められた基準に該当している場合に申請をすると、保険料が猶予になります。申請期間は4月~翌年3月まで。

 ※対象校は、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校等。

 ※各種学校は、修業年限が1年以上で都道府県等の認可を受けている学校が対象です。

 ※また、夜間課程、通信制課程、定時制課程の学生も対象となります。

 

 

5.法定免除

 障害基礎年金(1級または2級)を受けている場合や生活保護法による生活扶助を受けている場合等は、届出により保険料が全額免除されます。

 

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