町たばこ税は「製造たばこの製造者」、「特定販売業者」又は「卸売販売業者」が、町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
町たばこ税を納める人(納税義務者)
町たばこ税の納税義務者は「製造たばこの製造者」、「特定販売業者」または「卸売販売業者」です。しかし、たばこの小売価格のうちには既に町たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこを買う人です。
税額の計算
町たばこ税 = 売渡し等をした製造たばこの本数 × 税率
令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ旧三級品にかかるたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品(旧三級品以外)と同じ税率になります。
【町たばこ税の税率】
改正時期 |
旧三級品以外 ※1 |
旧三級品 ※2 |
---|
現行 | 5,692円 | 4,000円 |
---|
令和元年10月1日から | 5,692円 | 5,692円 |
---|
令和2年10月1日から | 6,122円 | 6,122円 |
---|
令和3年10月1日から | 6,552円 | 6,552円 |
---|
※1 加熱式たばこの課税方式が、平成30年10月1日から令和4年10月1日までの間で5段階に分けて見直されています。
※2 旧三級品とは、わかば、エコー、ゴールデンバット等です。
納税の方法
製造たばこの製造業者等が毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めます。