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国民年金Q&A

最終更新日:
 

Q1.国民年金の保険料はいくらですか?

 令和3年度の国民年金保険料は、月額16,610円です。

 日本年金機構から郵送される国民年金保険料納付書にて金融機関またはコンビニエンスストアで納付してください。

 口座振替、クレジットカード等による納付もできます。

 

 

Q2.先日、会社を退職しました。国民年金に切り替える手続きはどうしたらいいですか?

 江北町役場 町民生活課または武雄年金事務所(電話:0954-23-0121)にて国民年金加入の手続きが必要です。

 【 加入手続きにご持参いただくもの

 (1)社会保険資格喪失証明書または離職票のいずれか1つ

 (2)年金手帳

 (3)マイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書(運転免許証等)

 (4)代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)※代理人が申請する場合

 

 

Q3.20歳の学生で収入がないのですが、国民年金に加入しなくてはならないですか?

 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入することとなっていますので、学生の方でも加入する必要があります。

ただし、申請をしていただくことにより、保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。

 

 

Q4.学生納付特例制度ってどんな制度ですか?

 学生本人の前年所得が118万円以下であれば、保険料の納付猶予される学生納付特例制度を利用することができます。

学生証を持参の上、江北町役場 町民生活課または武雄年金事務所で申請してください。

承認されますと、その期間の保険料の納付が猶予されますが、学年ごと(毎年)に申請が必要になります。

 

 

Q5.収入が少なく国民年金の保険料を納めることができないのですが、どうしたらいいですか?

  本人、世帯主及び配偶者の前年所得(1月から6月までの期間を申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合等、国民年金保険料を納付することが経済的に困難なときは免除申請をすることができます。

承認されると保険料の納付が免除される保険料免除制度が利用できます。免除される額は、全額免除部分免除があります。

また、50歳未満の方で本人及び配偶者の前年所得(1月から6月までの期間を申請する場合は、前々年所得)が一定額以下の場合は保険料の納付が猶予される納付猶予制度があります。

これらの制度の申請を希望する方は、江北町役場 町民生活課または武雄年金事務所にご相談ください。

※免除の受付は江北町役場 町民生活課でも行いますが、審査及び結果の通知は日本年金機構が行います。

※詳細については、日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

 

 

Q6.学生納付特例・免除制度を利用していた期間の保険料を納めたいのですが、どうしたらいいですか?

 国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度や学生納付特例を受けていた期間は、10年以内(例えば平成30年4月分の保険料は平成40年4月まで)であれば、後から保険料を納付(追納)することができます。

 追納するとその期間は保険料を納付したことになります。なお、保険料免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、早めの追納をお勧めします。

 

 

Q7.年金手帳を失くしてしまいました。どうしたらいいですか?

 国民年金第1号被保険者(自営業者や学生等)が年金手帳を失くしてしまったら、江北町役場 町民生活課にて再交付の手続きが出来ますが、年金手帳が自宅に郵送されるまで約1か月かかります。なお、武雄年金事務所では即日、交付が可能です。

その際には、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの身分証明書を持参してください。

第2号被保険者(会社員や公務員)は江北町役場 町民生活課ではできませんので、武雄年金事務所で再交付の手続きをしてください。

 

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