不妊治療費の助成
不妊治療を受けるご夫婦を対象に経済的な負担の軽減を図るため、治療に要する費用の一部を助成します。
令和4年4月1日から不妊治療費に健康保険が適用されますが、江北町では生殖補助医療(体外受精・顕微授精)で保険適用外となる治療費について治療費の一部を助成します。保険診療による不妊治療に合わせて先進医療による治療を受けた場合は、先に佐賀県への申請を行ってください。
対象となる治療
体外受精及び顕微授精(保険外診療分)
※保険診療と先進医療を組み合わせて行った治療については、先進医療(保険適用外)に係る医療費に対してのみ助成を行います。
助成内容
生殖補助医療(体外受精・顕微授精)に係る1回の治療に要した費用のうち、保険適用外の治療費(胚の凍結料、入院費、食事代および証明書等の文書料を除く)と10万円のいずれか少ない方の額。
※佐賀県の助成を受けた場合は、助成対象治療費から佐賀県からの助成額を差し引いた額と10万円のいずれか少ない方となります。
※助成回数は1年度につき1回までです。1年度内に数回治療を行った場合も、助成の対象となるのは、いずれか1回の治療のみとなります。
対象となる方
・法律上の婚姻をしている夫婦、または事実婚関係にある者であること
・夫婦の双方が申請する日の1年以上前から引き続き町内に住所を有していること(事実婚関係にあるものであっても同様)
・体外受精、顕微授精以外の治療法によっては、妊娠の見込みがない又は極めて少ない夫婦と医師に診断されていること
・1回の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
・町税などの滞納がないこと
申請手続き
次の必要書類をそろえ、江北町役場 健康福祉課保健係へ申請してください。
申請に必要な書類
・
不妊治療費助成金交付申請書(PDF:96.9キロバイト) 
申請期限
治療が終了した日の属する年度の3月31日まで。(ただし、2月~3月治療終了分は翌年度の5月最終開庁日まで)
不妊相談
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【お問い合わせ先】
佐賀県不妊専門相談センター(佐賀中部保健福祉事務所)
電話:0952-33-2298
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