佐賀県江北町トップへ

交通事故にあったら

最終更新日:

交通事故などの第三者の行為によってケガをして、国保の保険証を使って医療機関等を受診するとき(受診したとき)は、「第三者行為による傷病届」などを提出してください。

第三者行為が原因の医療費は、国保が一時的に立て替えて、あとで加害者(加害者が加入する自動車保険)に請求する必要があります。

 

詳細(様式等)については佐賀県国民健康保険団体連合会サイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:568)

江北町 法人番号 7000020414247
〒849-0592  佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1   Tel:0952-86-21110952-86-2111   Fax:0952-86-2130   メールアドレス

[開庁時間] 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(国民の祝日、休日、年末年始を除く)

Copyrights(c)2018 town kouhoku All Rights Reserved