交通事故にあったら 最終更新日:2018年11月28日 交通事故などの第三者の行為によってケガをして、国保の保険証を使って医療機関等を受診するとき(受診したとき)は、「第三者行為による傷病届」などを提出してください。 第三者行為が原因の医療費は、国保が一時的に立て替えて、あとで加害者(加害者が加入する自動車保険)に請求する必要があります。 詳細(様式等)については佐賀県国民健康保険団体連合会サイト(外部リンク)をご覧ください。