介護給付
障害者からの申請を受け、障害程度区分の認定を行い、障害が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護給付を行います。
相談窓口
江北町役場 健康福祉課:0952-86-5614
利用者負担
障害福祉サービスには原則、事業費の1割の定率負担と所得に応じた月額負担上限額が設定されます。また、定率負担や食費等、実施負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した様々な軽減措置が講じられています。
給付内容
事業名 | 内容 |
---|
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴や排せつ等の介助、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴や排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障害により移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行います。 |
行動援護 | 知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する人に、行動の際の危険を回避するために、必要な支援、外出時における移動支援等を行います。 |
重度障害者包括支援 | 常時介護を必要とする障害者であって、その介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護等の服すのサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートスティ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、障害者支援施設等に短期間の入所をさせ、入浴や排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間入浴や排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に夜間や休日、入浴や排せつ、食事の介護等を行います。 |
訓練等給付
障害者から申請を受け調査を行い、身体的または社会的リハビリテーションや就労につながる支援を行います。
※利用するには申請の手続が必要です。
相談窓口
江北町役場 健康福祉課:0952-86-5614
給付内容
事業名 | 内容 |
---|
自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(A型・B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力、生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により、日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 |
障害児通所支援
家族等から申請を受け、療育が必要と認められる障害児に対して必要な支援を行います。
相談窓口
江北町役場 健康福祉課:0952-86-5614
給付内容
事業名 | 内容 |
---|
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適用訓練、その他必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。 |