個人住民税(町・県民税)は原則その年の1月1日現在、本町に住所を有する人に対し前年(1月1日~12月31日)に得た所得に基づき課税されます。
1.町・県民税が課税される人
その年の1月1日時点で、次のいずれかに該当する人に対し課税されます。
(1)江北町内に住所を有する人【 均等割額 + 所得割額 】
(2)江北町に住所を有しない人で、町内に事務所、事業所または家屋敷を有する人【 均等割額のみ 】
2.町・県民税が課税されない人
(1)均等割額と所得割額が課税されない人
・生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下であった人
(2)均等割額が課税されない人
前年の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の人
・同一生計配偶者、扶養親族がいない人【 28万円 + 10万円 】
・同一生計配偶者、扶養親族がいる人 【 28万円 ×(同一生計配偶者 + 扶養親族数 +1)+ 10万円 + 16万8千円 】
(3)所得割額が課税されない人
前年の総所得金額等が、次の計算式で求めた金額以下の人
・同一生計配偶者、扶養親族がいない人【 35万円 + 10万円 】
・同一生計配偶者、扶養親族がいる人 【 35万円 ×(同一生計配偶者 + 扶養親族数 + 1)+ 10万円 + 32万円 】
〈合計所得金額とは〉事業所得、給与所得、雑所得、配当所得、不動産所得などの所得金額を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
〈総所得金額とは〉総合課税(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の金額の合計額、総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の金額(2分の1の後の金額))に損益通算や、前年から繰り越した純損失・雑損失の繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。
〈総所得金額等とは〉合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後のすべての合計所得をいいます。純損失、雑損失等の繰越控除がない場合は、合計所得金額と同額になります。
3.個人住民税額の計算方法
町・県民税は、均等割額と所得割額との合計額です。
(1)均等割額
・町民税均等割額:3,500円(うち復興特別税:500円)
・県民税均等割額:2,000円(うち復興特別税:500円、佐賀県森林環境税:500円)
※復興特別税・・・東日本大震災からの復興に関する防災事業のため、平成26年度から令和5年度まで導入。
※佐賀県森林環境税・・・平成20年度から導入。課税期間が令和9年度まで延長。
(2)所得割額
所得割額は、次のように計算されます。
・所得金額 - 所得控除 = 課税標準額
・課税標準額 × 税率10%(町民税6%・県民税4%)- 税額控除 - その他の控除 = 所得割額
4.納付方法
個人住民税(町・県民税)の納付方法は、普通徴収と特別徴収があります。
(1)普通徴収(納付書または口座振替で納付)
年税額を6月~翌年3月までの10回に分けて納付します。
※町・県民税のほかに固定資産税、国民健康保険税が課税されている人は、それらと併せて納付します。(集合徴収)
(2)給与からの特別徴収(給与から天引きにより納付)
年税額が毎月の給与(6月~翌年5月までの12回)から天引きされ、給与支払者が納付します。
(3)年金からの特別徴収
4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者のうち町・県民税を課税されている人が対象です。
ただし、介護保険料が年金から天引きされていない人、天引きされる町・県民税が老齢基礎年金等の額を超える人などは対象となりません。
※天引き開始後、町外への転出・税額変更・年金の支給停止などが発生した場合は、天引きが中止となり、普通徴収により納付することになります。
5.町・県民税の特別徴収(給与支払者の方へ)
(1)特別徴収
給与所得者の町・県民税については、地方税法第321条の4および江北町税条例第44条の規定により、給与支払者が所得税の源泉徴収義務者である場合、その給与支払者を特別徴収義務者として指定し、原則として特別徴収の方法によって徴収することになっています。
(2)特別徴収税額の納入方法
・「特別徴収税額決定通知書」により、給与支払者(特別徴収義務者)を通じて、給与所得者(納税者)に年税額と納付月額が通知されます。
・給与支払者は通知された税額を6月~翌年5月までの12回に分け、給与所得者の給与から天引きして江北町へ納入します。
※納期限は給与を支払った月の翌月10日です。(金融機関が休業の場合は翌営業日)(例)6月に支払った給与から天引きした場合は、7月10日が納期限となります。
【 納期の特例 】
給与の支払を受ける人が常時10人未満である事業所は申請のうえ、町長の承認を受けて、毎月徴収した特別徴収税額を12月10日と翌年6月10日の年2回で納入することができます。
【 指定の納付書以外で納入される場合 】
下記、江北町指定の口座へ
・金融機関:佐賀銀行(白石支店 江北出張所)
・口座種別:普通預金
・口座番号:1000076
・口座名義:江北町会計管理者/コウホクマチカイケイカンリシャ
(3)新たに普通徴収から特別徴収に切り替える場合
就職等により普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は、「
特別徴収への切替依頼書(PDF:128.9キロバイト)
」を提出してください。
特別徴収税額及び特別徴収開始月については、依頼書を提出していただいた月の翌月上旬に「特別徴収税額決定・変更通知書」により通知いたします。「特別徴収税額決定・変更通知書」の発送前に、税額等について確認したい場合は、その旨を依頼書に記載してください。
(4)給与所得者が異動(退職、転勤等)した場合
給与所得者に異動があった場合は、「
給与所得者異動届出書(PDF:110.1キロバイト)
」に必要事項を記入のうえ、給与等の支払いを受けなくなった月の翌月10日までに提出してください。
※給与所得者の特別徴収税額が0円の場合でも、異動届出書を提出してください。
【 退職、休職、育休等の場合 】
(a)一括徴収 退職等の日が次のいずれかに該当する場合、未徴収税額(残りの税額)を超える最終の給与や退職金が5月31日までに支払われるときは、未徴収税額を一括徴収し、特別徴収の方法により納入していただきます。
・退職等の日が1月1日~4月30日までの場合
・退職等の日が6月1日~12月31日までの間で、納税義務者本人から一括徴収の申し出があった場合
(b)普通徴収 一括徴収できない場合の未徴収税額は、普通徴収として納税義務者本人が直接納付していただきます。
【 転勤等の場合 】
転勤等により異動があった場合は、未徴収税額は転勤先の事業所で特別徴収していただくことになりますので、特別徴収月割額や特別徴収開始月を転勤先の事業所へ連絡してください。
(5)特別徴収義務者の所在地、名称等の変更
特別徴収義務者の所在地や名称等に変更があった場合は、「
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(PDF:108.4キロバイト)
」を提出してください。
届出書・申請書
区分 | 様式 | 記入例 |
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普通徴収から特別徴収へ切り替えるとき | | |
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給与所得者が異動(退職、休職等)したとき | | |
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特別徴収義務者の所在地や名称等に変更があったとき | | |
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特別徴収税額を12月と翌年6月の2回で納入したいとき | | |
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(6)給与支払報告書の提出
1月1日~12月31日までの間に従業員に給与を支払った事業所は、給与支払報告書を作成し、提出しなければいけません。
【 対象者 】
・報告年の翌年1月1日時点において江北町に居住している給与受給者(パート、アルバイト等含む)
(例)令和2年1月1日~令和2年12月31日の所得は、令和3年1月1日時点での住所地に提出する。
・1月1日~12月31日の間に、退職した給与受給者
【 給与支払報告書総括表 】
給与支払報告書を提出する際には、「総括表」もあわせて提出してください。
また、普通徴収対象者がある場合は、「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」もあわせて提出してください。
なお、ご提出いただく際は、以下の様式を使用して提出してください。
【 eLTAXを利用して給与支払報告書を提出する場合 】
- eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告による給与支払報告書の提出ができます。
- ※電子申告で給与支払報告書を提出する場合には、紙媒体での給与支払報告書の提出は不要です。