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個人住民税(町・県民税)

最終更新日:

個人住民税は前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税される税金で、原則として1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。

税額は、広く均等に負担していただく「均等割」と、所得に応じて負担していただく「所得割」の合計額です。

 

 

個人住民税が課税される方(納税義務者) 

 個人住民税の納税義務者は、次のとおりです。

 個人住民税の納税義務者 納めるべき税額
 町内に住所を有する方 均等割と所得割
 町内に事務所、事業所または家屋敷を有する方で、町内に住所を有しない方 均等割のみ

 ※町内に住所を有するかどうか、また、町内に事務所等を有するかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判定します。

 

 

個人住民税が課税されない方

均等割も所得割も課税されない方

・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下であった方

・前年の合計所得金額が次の計算式で求めた額以下の方

 同一生計配偶者および扶養親族がいない方【 28万円 + 10万円 】

 同一生計配偶者または扶養親族がいる方 【 28万円 × (同一生計配偶者 + 扶養親族数 + 1) + 10万円 + 16万8千円 】

 

 

所得割が課税されない方

・前年の総所得金額等の合計額が次の計算式で求めた額以下の方

 同一生計配偶者および扶養親族がいない方【 35万円 + 10万円 】
 同一生計配偶者または扶養親族がいる方 【 35万円 × (同一生計配偶者 + 扶養親族数 + 1) + 10万円 + 32万円 】

 

合計所得金額とは

配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得などの所得を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。なお、土地・建物等の譲渡所得などの分離課税も含まれます。

総所得金額とは

総合所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得および雑所得の合計額、総合課税の長期譲渡所得および一時所得(2分の1後の金額))に損益通算や、前年から繰り越した純損失、雑損失の繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。

総所得金額等とは

合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後のすべての合計所得のことをいいます。純損失、雑損失等の繰越控除がない場合は、合計所得金額と同額になります。なお、分離課税の土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除は適用されません。

 

 

税額の算出方法

均等割

・町民税:3,500円(うち復興特別税:500円)
・県民税:2,000円(うち復興特別税:500円、佐賀県森林環境税:500円)

※復興特別税・・・東日本大震災からの復興に関する防災事業のため、平成26年度から令和5年度まで導入されています。
※佐賀県森林環境税・・・平成20年度から導入されています。課税期間が令和9年度まで延長されました。

 

 

所得割

所得割は、前年(1月1日~12月31日)の所得をもとに、次の順序で計算されます。

(1)所得金額 - (2)所得控除額 = (3)課税標準額

(3)課税標準額 × (4)税率 - (5)税額控除額 = 所得割額

 

(1)所得金額:所得の種類に応じて、その収入金額から必要経費(給与所得の場合は給与所得控除額、公的年金受給者の場合は公的年金等控除額)を差し引いた金額です。

(2)所得控除額:配偶者や扶養をしている親族がいる方など、個人的な事情を考慮するため、所得金額から差し引く金額です。

(3)課税標準額:所得金額から所得控除額を差し引いた金額で、個人住民税の所得割を計算するうえで基準となる金額です。

(4)税率:税率は一律10%(町民税6%、県民税4%)です。

(5)税額控除額:調整控除のほか、住宅借入金、配当所得、寄附金などがある方が受けられる控除です。

 

 

納付方法

個人住民税の納付方法は、普通徴収と特別徴収の2通りの方法があります。

 

普通徴収(納付書または口座振替で納付)

通常6月~翌年3月の10回の納期に分けて納付していただきます。
※個人住民税のほかに固定資産税、国民健康保険税が課税されている方は、それらとあわせて納付していただきます。(集合徴収といいます。)

 

 

給与からの特別徴収

通常6月~翌年5月の12回の納期に分けて、給与支払者(特別徴収義務者)に納入していただきます。

 

 

年金からの特別徴収

65歳以上の公的年金受給者の個人住民税は、公的年金の所得に係る税額について、公的年金支払者に納入していただきます。
※65歳以上の公的年金受給者であっても、特別徴収の対象とならない場合もあります。

 

 

個人住民税の特別徴収(給与支払者の方へ)

特別徴収

給与所得者の個人住民税については、地方税法第321条の4および江北町税条例第44条の規定により、給与支払者が所得税の源泉徴収義務者である場合、その給与支払者を特別徴収義務者として指定し、原則として特別徴収の方法によって徴収することになっています。

 

 

特別徴収税額の納入方法

・「特別徴収税額決定通知書」により、給与支払者(特別徴収義務者)を通じて、給与所得者(納税者)に年税額と納付月額を通知します。

・給与支払者(特別徴収義務者)は、通知された税額を6月~翌年5月までの12回に分け、給与所得者(納税者)の給与から天引きして江北町へ納入していただきます。※納期限は給与を支払った月の翌月10日です。(金融機関が休業の場合は翌営業日となります。)(例)6月に支払った給与から天引きした場合は、7月10日が納期限となります。

 

納期の特例

給与の支払を受ける方が常時10人未満である事業所は、申請のうえ町長の承認を受けて、毎月徴収した特別徴収税額を12月10日期限と翌年6月10日期限の2回で納入することができます。

 

指定の納入書以外で納入される場合

次の江北町指定の口座へお振込みください。
・金融機関:佐賀銀行(0179)

・支店名:江北出張所(664)
・口座種別:普通預金
・口座番号:1000076
・口座名義:江北町会計管理者/コウホクマチカイケイカンリシャ

 

 

普通徴収から特別徴収に切り替える場合

就職等により普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は、「 特別徴収への切替依頼書(PDF:110.3キロバイト) 別ウインドウで開きます」を提出してください。特別徴収税額及び特別徴収開始月については、依頼書を提出していただいた月の翌月上旬に「特別徴収税額決定・変更通知書」により通知いたします。「特別徴収税額決定・変更通知書」の発送前に税額等について確認したい場合は、その旨を依頼書に記載してください。

 

 

給与所得者が異動(退職、転勤等)した場合

給与所得者に異動があった場合は、「 給与所得者異動届出書(PDF:183.9キロバイト) 別ウインドウで開きます」に必要事項を記入のうえ、給与等の支払いを受けなくなった月の翌月10日までに提出してください。※特別徴収税額が0円の場合でも、異動届出書は提出してください。

 

退職、休職、育休等の場合

一括徴収:退職日が次のいずれかに該当する場合、未徴収税額(残りの税額)を超える最終の給与等が5月31日までに支払われるときは、未徴収税額を一括徴収し、特別徴収の方法により納入していただきます。

・退職等の日が1月1日~4月30日までの場合

・退職等の日が6月1日~12月31日までの間で、給与所得者(納税者)から一括徴収の申し出があった場合

普通徴収:一括徴収できない場合の未徴収税額は、普通徴収の方法により給与所得者(納税者)に直接納付していただきます。

 

転勤等の場合

転勤等により異動があった場合は、未徴収税額は転勤先の事業所で特別徴収していただくことになりますので、特別徴収月割額や特別徴収開始月を転勤先の事業所へ連絡してください。

 

 

 

特別徴収義務者の所在地名称等の変更

特別徴収義務者の所在地、名称等に変更があった場合は、「 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(PDF:107キロバイト) 別ウインドウで開きます」を提出してください。

【特別徴収に係る届出書・申請書】

区分

 様式

 普通徴収から特別徴収へ切り替えるとき

  特別徴収への切替依頼書(PDF:110.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

 給与所得者が異動(退職、休職等)したとき

  給与所得者異動届出書(PDF:183.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

  給与所得者異動届出書(エクセル:65.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

 特別徴収義務者の所在地や名称等に変更があったとき

  特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(PDF:107キロバイト) 別ウインドウで開きます

  特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(エクセル:30.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

 特別徴収税額を12月と翌年6月の2回で納入したいとき

  特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(PDF:98.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

  特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(エクセル:29.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 

給与支払報告書の提出

1月1日~12月31日までの間に従業員に給与を支払った事業所は、給与支払報告書を作成し、提出しなければなりません。

 

対象者

・報告年の翌年1月1日現在において江北町に居住している給与受給者(パート、アルバイト等含む。)

(例)令和5年1月1日~令和5年12月31日の間に支給した給与支払額の報告は、令和6年1月1日現在の住所地に提出する。

・1月1日~12月31日の間に退職した給与受給者(パート、アルバイト等含む。)

 

給与支払報告書総括表

給与支払報告書を提出していただく際は、「総括表」もあわせて提出してください。

また、普通徴収対象者がいる場合は、「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」も提出してください。

 

          • eLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書を提出する場合

eLTAXを利用した電子申告による給与支払報告書の提出が可能です。

※電子申告で給与支払報告書を提出していただく場合、紙媒体での給与支払報告書の提出は不要です。

なお、eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

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