個人住民税(町・県民税)は、1月1日に江北町に住所のある人に課税され、前年(1月1日~12月31日)の1年間に得た所得に対してかかる税金です。
町・県民税が課税される人、課税されない人
税額は、所得に応じて課税される所得割額と、一定額以上の所得がある人に一律の額により課税される均等割額の二つから構成されています。
町・県民税が課税される人
(1)江北町内に住所を有している人
均等割額+所得割額
(2)江北町に住所を有しない人で町内に事務所や事業所または家屋敷を有する人
均等割額のみ
町・県民税が課税されない人
均等割額と所得割額が課税されない人
1.生活保護法によって生活扶助を受けている人
2.障がい者・未成年者・寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下であった人
均等割額が課税されない人
1.前年の合計所得金額が280,000円以下の人
2.扶養親族がいる場合は、次の計算式で求めた金額以下の人
280,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+168,000円
所得割額が課税されない人
1.前年の総所得金額等が350,000円以下の人
2.扶養親族がいる場合は、次の計算式で求めた金額以下の人
350,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+320,000円
〈総所得金額とは〉
純損失、雑損失の繰り越し控除後の、次の所得の合計額
(1)給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得、利子所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の金額の合計額
(2)総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の金額
〈総所得金額等とは〉
町・県民税所得割額の非課税判定の基準になります。
純損失、雑損失の繰り越し控除後の、次の所得の合計額
(1)総所得金額
(2)分離課税の土地建物等の譲渡所得
(3)分離課税の株式等に係る譲渡所得等及び分離課税の先物取引に係る雑所得
(4)山林所得及び退職所得
〈合計所得金額とは〉
町・県民税均等割額の非課税判定及び扶養親族や各種控除の判定の基準になります。
純損失、雑損失の繰越控除前の総所得金額等の金額
税額の計算方法
個人町・県民税は均等割と所得割との合計額です。
【町・県民税=均等割額+所得割額】
均等割額
1.町民税均等割額:3,500円(うち復興特別税:500円)
2.県民税均等割額:2,000円(うち復興特別税:500円、森林環境税:500円)
※復興特別税…東日本大震災からの復興に関する防災事業のため、平成26年度から平成35年度まで導入。
※森林環境税…平成20年度から導入。課税期間が平成34年度まで延長。
所得割額
所得割は、次のような順序で計算されます。
(1)所得金額-所得控除=課税標準額
(2)課税標準額×税率10%(町民税6%・県民税4%)-税額控除-その他の控除=所得割額
納税の方法
個人町・県民税の納税の方法は、普通徴収と特別徴収の二通りの方法があります。
普通徴収(納付書または口座振替で納付)
年税額を6月~翌年3月までの10回に分けて納めます。
※個人町・県民税のほかに固定資産税、国民健康保険税が課税されている方はそれらと併せて納めます(集合徴収)。
給与からの特別徴収(給与から天引きにより納付)
年税額が毎月の給与(6月~翌年5月までの12回)から天引きされて、給与支払者が納めます。
年の途中で退職等された場合
いずれの場合も、現在のお勤め先のご担当者様から異動届を提出していただく必要があります。
(1)再就職先で引き続き特別徴収で納める
(2)退職時に残りの税額を一括で給与から天引きして納める(一括徴収)
(3)普通徴収で納める
年金からの特別徴収
4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者のうち個人住民税を納税されている人が対象です。ただし、介護保険料が年金から天引きされていない人、天引きされる住民税が老齢基礎年金等の額を超える人などは対象となりません。
※天引き開始後、町外への転出・税額変更・年金の支給停止などが発生した場合は、天引きが中止となり、普通徴収により納めることになります。
町・県民税の特別徴収(給与支払者の方へ)
特別徴収
給与所得者の町・県民税については、地方税法第321条の4および江北町税条例第44条の規定により、給与支払者が所得税の源泉徴収義務者である場合、その給与支払者を特別徴収義務者として指定し、原則として特別徴収の方法によって徴収することになっています。
特別徴収税額の納入方法
(1)「特別徴収税額決定通知書」により、給与支払者(特別徴収義務者)を通じて、給与所得者(納税者)に年税額と納付月額が通知されます。
(2)給与支払者は通知された税額を6月~翌年5月までの12回に分け、給与所得者の給与から天引きして江北町へ納入します。
納期限は給与を支払った月の翌月10日です(金融機関が休業の場合は翌営業日)。
例)6月に支払った給与から天引きした場合は、7月10日が納期限となります。
納期の特例
給与の支払を受ける人が常時10人未満である事業所は申請のうえ、町長の承認を受けて、毎月徴収した特別徴収税額を12月10日と翌年6月10日の年2回で納入することができます。
指定の納付書以外で納入される場合
【江北町指定口座】
金融機関 佐賀銀行(白石支店 江北出張所)
口座種別 普通預金
口座番号 1000076
口座名義 江北町会計管理者/コウホクマチカイケイカンリシャ
新たに普通徴収から特別徴収に切り替える場合
就職等により普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は、「
特別徴収への切替依頼書(PDF:110.6キロバイト)
」を提出してください。
特別徴収税額及び特別徴収開始月については、依頼書を提出していただいた月の翌月上旬に「特別徴収税額決定・変更通知書」により通知いたします。「特別徴収税額決定・変更通知書」の発送前に、税額等について確認したい場合は、その旨を届出書に記載してください。
給与所得者が異動(退職、転勤等)した場合
給与所得者に異動があった場合には、「
給与所得者異動届出書(PDF:108.3キロバイト)
」に必要事項を記入のうえ、給与等の支払いを受けなくなった月の翌月10日までに提出してください。
※給与所得者の特別徴収税額が0円の場合でも、異動届出書を提出してください。
退職、休職、育休等の場合
(a)一括徴収
退職等の日が次の(1)または(2)に該当する場合、未徴収税額(残りの税額)を超える最終の給与や退職金が5月31日までに支払われるときは、未徴 収税額を一括徴収し、特別徴収の方法により納めていただきます。
(1)退職等の日が1月1日~4月30日までの場合
(2)退職等の日が6月1日~12月31日までの間で、納税義務者本人から一括徴収の申し出があった場合
(b)普通徴収
一括徴収ができない場合の未徴収税額は、普通徴収として納税義務者本人が直接納めていただきます。
転勤等の場合
転勤等により異動があった場合は、未徴収税額は転勤先の事業所で特別徴収していただくことになりますので、特別徴収月割額や特別徴収開始月を転勤先の事業所へ連絡してください。
特別徴収義務者の所在地、名称等の変更
特別徴収義務者の所在地や名称等に変更があった場合は、直ちに「
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(PDF:105.5キロバイト)
」を提出してください。
給与支払報告書の提出
1月1日~12月31日までの間に従業員に給与を支払った事業所は、給与支払報告書を作成し、提出しなければいけません。
対象者
(1)報告年の翌年1月1日時点において江北町に居住している給与受給者(パート、アルバイト等含む)
例)平成30年1月1日~平成30年12月31日の所得は、平成31年1月1日時点での住所地に提出する。
(2)1月1日~12月31日の間に、退職した給与受給者
給与支払報告書総括表
給与支払報告書を提出する際には、総括表もあわせて提出してください。
以下の様式を使用して提出してください。
eLTAXを利用して給与支払報告書を提出する場合
eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告による給与支払報告書の提出ができます。- ※電子申告で給与支払報告書を提出する場合には、紙媒体での給与支払報告書の提出は不要です。