森林環境税とは
森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税で、個人の町・県民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。また、その税収の全額が、国によって「森林環境譲与税」として都道府県・市町村へ譲与される仕組みです。
令和6年度以降の個人の町・県民税及び森林環境税について
町・県民税均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度からの10年間にわたり臨時的に年間1,000円(町税500円、県税500円)が加算されていました。
令和6年度からは、この臨時的措置がなくなり、新たに森林環境税(国税)が導入されます。
区 分 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
森林環境税(国税) | ― | 1,000円 |
町民税均等割(町税) | 3,500円(うち500円は臨時特例分) | 3,000円 |
県民税均等割(県税) | 2,000円(うち500円は臨時特例分) | 1,500円 |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
賦課期日
毎年1月1日(令和6年度の場合は、令和6年1月1日です。)
森林環境税が課税されない方(非課税となる方)
・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
・1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
・前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方
区 分 | 前年中の合計所得金額 |
控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合 | 28万円 ×(本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族)の人数 + 26万8千円 |
控除対象配偶者及び扶養親族のいずれもいない場合 | 38万円 |
森林環境譲与税の用途
国から市町村へ譲与された「森林環境譲与税」は、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材の利用促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
詳細につきましては、総務省のページをご覧ください。
・【総務省】森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)