監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び地方公共団体の経営にかかる事業の管理並びに地方公共団体の事務又は長等執行機関の権限に属する事務の執行を監査することを基本的な職務としています。
監査する際には、江北町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は町の事業事務の執行が、事務処理の能率性と組織、運営の合理化の趣旨に沿ってなされているかどうかに特に意を用い、江北町監査委員(識見を有する委員1名、議員のうちから選任される委員1名)で、監査等を行っています。
主な監査
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
毎月、町(会計管理者)および水道企業の保管する現金の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているか検査しています。
定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、財政運営及び事務事業の執行状況について、適正・合理的かつ効率的に行われているかどうかを、行政監査と併せて行っています。
決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)
年度全体における決算等の計数の正確さを検証し、予算の執行、行財政運営が適正に、効率的に行われているか審査しています。
その他
財政援助団体等に対する監査、基金の運用状況審査、健全化判断比率等審査などを行っています。