介護保険の運営
杵藤地区(3市4町)では、介護保険を杵藤地区広域市町村圏組合が保険者となって運営しています。各種申請受付、相談については健康福祉課介護保険係で行っています。
介護保険のしくみ
40歳以上の人全員が被保険者(加入者)として保険料を負担し、介護が必要と判断されたときには費用の一部を支払ってサービスを利用します。
65歳以上の人を第1号被保険者、40歳から64歳までの医療保険に加入している人を第2号被保険者といいます。
介護保険の対象者
65歳以上の人(第1号被保険者)
原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要となったとき、要介護認定を受けて介護保険のサービスを利用できます。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)
老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となったとき、要介護認定を受けて介護保険のサービスを利用できます。
特定疾病(16種類) |
- がん【がん末期】
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) - 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
【パーキンソン病関連疾患】 - 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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介護サービスを利用するには
介護保険のサービスを利用するには、申請をして要介護認定を受ける必要があります。本人または家族が健康福祉課介護保険係の窓口で申請を行います。本人または家族が申請できない場合は、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。詳しくは健康福祉課介護保険係へお問い合わせください。
申請に必要なもの
65歳以上の人 (第1号被保険者)
印鑑、医療保険証、介護保険被保険者証
40歳から64歳までの人 (第2号被保険者)
印鑑、医療保険証
保険料の納め方
65歳以上の人 (第1号被保険者)
老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金が年額18万円以上の人は年金からの天引きで納めます。
年度の途中で転入した人や65歳になった人、老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金が年額18万円未満の人は納付書で納めます。
40歳から64歳までの人 (第2号被保険者)
加入している医療保険と一緒に納めます。
杵藤地区の介護保険の内容や運営状況を知りたい方は
杵藤地区広域市町村圏組合(外部リンク)をご確認ください。