老齢基礎年金
老齢基礎年金は保険料納付済期間(厚生年金や共済組合加入期間を含む)と保険料免除期間等を合算した資格期間が原則として10年以上ある場合に、終身にわたって受け取ることができます。20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納付した方は65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
障害基礎年金
国民年金加入中の病気やけがで障がいが残ったときや、20歳前の病気やけが等で国民年金法に定める障害等級法の1級または2級の障がいの状態になっ
た場合に受けられます。
遺族基礎年金
国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた子(18歳に達する以
後の最初の3月31日になるまでの子、1・2級の障がいのある20歳未満の子)のある妻または夫、子が受けられます。
寡婦年金
国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が死亡したときに、10年以上婚
姻関係(事実婚を含む)があった妻が60歳から65歳になるまで受け取ることができます。
死亡一時金
国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間が36月(3年)以上ある方が亡くなった時、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
未支給年金
年金を受給されていた方が亡くなられた時は、年金は死亡した月まで支払われます。死亡した方に支払われるはずだった年金が残っている時は、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
各種給付については「納付要件等の条件を満たしていない」、「他の年金を受給している」等の場合、受給できないこともあります。