18歳になると、代表を選挙で選ぶことのできる権利「選挙権」が与えられ、その後ある年齢になると選挙に出て立候補できる権利「被選挙権」が与えられます。
選挙権
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
必ず備えていなければならない条件
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衆議院議員の選挙 参議院議員の選挙 | ・日本国民で満18歳以上であること ※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。 |
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知事の選挙 都道府県議会議員の選挙 | ・日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者 ※引き続き3カ月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。 |
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市区町村長の選挙 市区町村議会議員の選挙 | ・日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者 |
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権利を失う条件
(1)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- (2)禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- (3)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- (4)選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- (5)公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- (6)政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者
被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です
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条件 |
衆議院議員 |
日本国民で満25歳以上であること。 |
参議院議員 |
日本国民で満30歳以上であること。 |
都道府県知事 |
日本国民で満30歳以上であること。 |
都道府県議会議員 |
日本国民で満25歳以上であること。
その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。 |
市区町村町長 |
日本国民で満25歳以上であること。 |
市区町村議会議員 |
日本国民で満25歳以上であること。
その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。 |
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