町政について意見、要望があるときは、請願書や陳情書を提出することができます。
請願は、紹介議員を必要としますが、陳情の場合は必要ありません。
請願については、所管の委員会で審査した後、最終的に本会議で採択か、不採択が決定されます。
採択された請願で、議会で対処できることは議会で処理し、その他は適当と思われる執行機関等へ送付し、請願書の要望にこたえるように努力します。
請願の送付を受けた執行機関等に法的な義務は発生しませんが、議会は処理の経過と結果の報告を請求できます。
陳情書の取り扱いについては、受理した陳情書の「写し」を各議員へ配布しています。
請願書・陳情書の出し方
請願書、陳情書は日本文を用い、請願の件名及び趣旨、提出年月日、住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者)、押印、紹介議員の署名または記名押印(陳情書には必要ありません。)が必要です。
書式例