印鑑登録をすると「印鑑登録証」の交付が受けられます。
登録申請できる人
江北町に住民登録がある15歳以上の方
申請窓口
江北町役場 町民生活課 総合窓口係
窓口での登録申請に必要なもの
・登録する印鑑 1点
・本人確認書類 1点 ※官公署が発行した写真入りの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証、旅券、在留カード 等)
登録できない印鑑
・住民票に記載されている氏名、氏、名若しくは通称又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
・職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
・ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
・印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
・印影が鮮明でないもの
窓口での登録申請方法(郵便での登録申請はできません)
本人がお越しの場合
次の(1)または(2)に該当する時は、その場で登録ができます。
(1)官公署発行の顔写真付で生年月日の記載のある身分証明書を持参している
(2)江北町内ですでに印鑑登録している方を保証人とする
本人以外の方がお越しの場合(代理人申請)
本人以外(代理人)による申請の場合は、その場で登録ができません。
本人以外から申請を受けますと、まず、本人あてに照会文書(照会書兼回答書)を送付します。照会文書が届きましたら、本人が照会文書に記入していだき、代理人がその照会文書、登録する印鑑、本人(代理人ではない)確認書類(コピー)を持ってきていただくことで登録ができます。
※代理人申請の場合、代理人の本人確認書類と代理権授与通知書も必要です。また、郵送になりますので日数もかかります。
登録手数料
・新規登録 0円(無料)
・再登録 500円
受付日時
・月曜日、水曜日から金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時15分
・毎週火曜日(祝日を除く) :午前8時30分から午後7時00分
・毎月第2日曜日 :午前8時30分から正午
印鑑登録亡失(廃止)届
印鑑登録証を失くした時は「亡失の届出」、印鑑を変更したい時及び印鑑登録をやめたい時は「廃止の届出」をしてください。
届出をした場合、その印鑑登録証は使えなくなります。
なお、盗難等の緊急時には、最寄りの警察に届け出るほか、町民生活課 総合窓口係(電話:0952-86-5613)にご連絡ください。
また、印鑑登録証が必要なときは、新たに印鑑登録をしてください。