国民年金は「20歳から60歳までのすべての国民が加入する」ことになっています。老後の生活保障や障がいになったとき等の保障を行うことを目的とした制度です。
加入者
加入者の種類は次の3種類です。
・第1号被保険者:農業、自営業、学生など(保険料はご自分で納めていただきます)
・第2号被保険者:厚生年金、共済組合の加入者(保険料は給料から天引きされます)
・第3号被保険者:第2号被保険者の被扶養配偶者(保険料は配偶者が加入している年金制度が負担します)
こんなときは届出が必要です
区 分 |
届出時に必要なもの |
20歳になったとき(第2号被保険者除く) |
・年金機構から送られてくる資格取得届書 |
会社等を退職したとき |
・個人番号がわかるもの ・資格喪失証明書
・雇用保険被保険者離職票 |
配偶者の扶養から外れたとき |
・個人番号がわかるもの ・扶養が外れた日が分かる書類 |
任意加入するとき |
・個人番号がわかるもの |
年金加入者、受給者が亡くなったとき |
・年金手帳 ・受給者の年金証書 |
任意加入被保険者
以下の方は、希望により「国民年金第1号者」へ加入できます。
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(老齢基礎年金を受けていない人)
・受給資格期間を満たしていない方は70歳未満の間
・海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人
※申し出をされた月から加入となります。遡っての加入は出来ません。
付加年金
月々の定額保険料に付加保険料(1か月400円)をプラスして納めると、老齢基礎年金に付加年金(200円×付加保険料納付月数)が上乗せされて
受け取ることができます。
※国民年金基金に加入されている方は付加年金を利用できません。
※付加納付は「申し込みをした月から」となります。