国民年金は20歳から60歳までのすべての国民が加入することになっています。
老後の生活保障や、障がいになったとき等の保障を行うことを目的とした制度です。
1.加入者について
加入者の種類は次の3種類です。
(1)第1号被保険者 農業、自営業、学生など(保険料はご自分で納めていただきます)
(2)第2号被保険者 厚生年金、共済組合の加入者(保険料は給料から天引きされます)
(3)第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者(保険料は配偶者が加入している年金制度が負担します)
2.こんなときには届出が必要です
区 分 |
届出に必要なもの |
20歳になったとき(第2号被保険者除く) |
印鑑、年金機構から送られてくる資格取得届書 |
会社等を退職したとき |
印鑑、個人番号がわかるもの、資格喪失証明書、
雇用保険被保険者離職票 |
配偶者の扶養から外れたとき |
印鑑、個人番号がわかるもの、扶養が外れた日が分かる書類 |
任意加入するとき |
印鑑、個人番号がわかるもの |
年金加入者、受給者が亡くなったとき |
年金手帳、印鑑、受給者の年金証書 |
3.任意加入被保険者について
以下の方は、希望により国民年金第1号者へ加入できます。
(1)日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(老齢基礎年金を受けていない人)
(2)受給資格期間を満たしていない方は70歳未満の間
(3)海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人
※申出をされた月から加入となります。遡っての加入は出来ません。
4.付加年金について
月々の定額保険料に付加保険料(1か月400円)をプラスして納めると、老齢基礎年金に付加年金(200円×付加保険料納付月数)が上乗せされて
受け取ることができます。
※国民年金基金に加入されている方は付加年金を利用できません。
※付加納付は申し込みをした月からとなります。