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本人通知制度

最終更新日:

 

本人通知制度とは

住民票の写しや戸籍等を本人等からの委任状を持参した代理人や第三者に交付した場合、事前に登録した方にお知らせするものです。

この制度は不正請求を抑止し、個人利益の不当な侵害を防止することを目的としています。

この制度を希望される方は、江北町に事前に登録していただく必要があります。

 

 

本人通知制度の登録について

登録対象者

江北町に住民登録している方(転出等により住民票が除かれて5年以内の方を含みます)または

江北町に本籍をおいている方(過去においていた方も含みます)のうち、登録を希望される方

 

登録方法

「江北町本人通知制度事前登録申込書」に記入し、町民生活課 総合窓口係にて登録手続きをしてください。(申込書は受付窓口にもあります)

 

なお、江北町に居住されていない方や、疾病等やむを得ない理由により直接窓口で手続きできない方は、郵送による申請又は、委任状による代理申請をすることができます。

 

 

窓口での登録

本人が手続きする場合

・登録する方ご本人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証・旅券・健康保険証等)

 

代理人が手続きする場合

・登録する方ご本人が記入した委任状

・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証・旅券・健康保険証等)

 ※未成年の方の申請で、親権者(法定代理人)で代理される場合は、委任状は必要ありません。

・法定代理人(親権者等)が代理申請する場合は、戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類

 ※江北町に本籍があり、本町で資格の確認ができる場合は不要です。

 

 

郵送での登録

申込書等を下記宛、郵送してください。

〒849-0952

佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1 江北町役場 町民生活課 総合窓口係

 ※この場合、本人確認書類の写し(住所・氏名が確認できる箇所が必要)も同封してください。 

 

 

登録の有効期間

登録日から3年間

 ※引き続き登録を受けようとする方は、登録が満了する日の1か月前から、再登録の申し込みができます。

 ※登録された方が死亡、失踪宣告を受けた、住民票が職権消除された場合は、登録は途中で廃止されます。

 

 

登録の変更、廃止

事前登録した方が、氏名、住所、本籍(筆頭者)、連絡先等登録内容に変更が生じた場合や、事前登録を廃止したい場合は、変更・廃止届書にて届出を行ってください。

 ※この場合、本人確認書類が必要です。

 

 ※代理人の場合は委任状が必要です。

 

 

対象となる証明書

・住民票の写し

・住民票記載事項証明書

・戸籍の附票の写し

・戸籍、戸籍記載事項証明書

 ※上記証明書はそれぞれ除票・除籍を含みます。

 

 

第三者とは

・本人等からの委任状を持参した代理人

・本人等以外の第三者(個人又は法人:個人や法人が自己の権利の行使または義務の履行のため正当な理由があり請求する場合)

・第三者      (八士業=特定事務受任者:弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)

 

 

本人等とは  

・住民票の場合は「本人」や「本人と同一世帯の方」

・戸籍の場合は「本人」や「本人と同じ戸籍に記載されている方又は直系の方」

 

※次の請求の場合は、通知の対象となりません。

・住民票の場合は、本人と同一世帯の方からの請求

・戸籍の場合は、本人と同一戸籍に記載されている方又は直系の方からの請求(父母、祖父母、子、孫等)

・国又は地方公共団体からの公用請求等

 

 

通知の内容

・交付年月日

・証明書の種別

・証明書の通数

・交付請求者の種別(本人等の代理人・第三者)

 ※交付請求した第三者の氏名、住所等の個人情報は通知されません。 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1481)

江北町 法人番号 7000020414247
〒849-0592  佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1   Tel:0952-86-21110952-86-2111   Fax:0952-86-2130   メールアドレス

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