ワンストップ特例制度
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出することができます。
このワンストップ特例制度の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます)。
【ワンストップ特例を申請できる方】
次の条件をすべて満たす方はワンストップ特例を申請できます。
・ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方
・その年にふるさと納税をされる自治体数が5以下である方
申請方法
ワンストップ特例を希望される方は、次のワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)に必要事項を記入のうえ、署名・捺印をし添付書類を添えて、次の送付先に送付してください。
【提出書類】
(1)個人番号カードをお持ちの方
個人番号確認の書類 | 個人番号カードの表面の写し |
本人確認の書類 | 個人番号カードの裏面の写し |
個人番号カード詳しい情報(外部リンク)
(2)個人番号カードをお持ちでない方
個人番号確認の書類 | 通知カード表面又は、個人番号が記載された住民票の写し |
本人確認の書類 | 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれかの写し ※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーしてください。 |
通知カード詳しい情報(外部リンク)
※寄付をした翌年1月10日迄(必着)に不備のない書類の提出が必要です。
※翌年1月31日までにお住まいの自治体へ申請情報を通知する必要がありますので、期限内の提出にご協力ください。
氏名や住所の変更などがあった場合など、寄附をした翌年1月1日までの間に提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに江北町へ変更届出書の提出をお願いいたします。
【変更届出書】
寄附金税額控除について
寄附したことにより受けられる税の控除額等は、寄附者の状況により異なります。
具体的な控除額等については、住所地の税務署又は市区町村の税務担当課までお問い合わせください。