令和6年12月2日以降、従来の保険証は発行(新規・再発行を含む)されなくなり、原則、マイナ保険証(保険証として利用できるよう登録したマイナンバーカード)へ移行しました。
・マイナ保険証として利用するためには、健康保険証の「利用登録」が必要です。
一度、健康保険証の利用登録をされた方は、医療保険者が変わった場合でも再度の手続きは不要です。ただし、国民健康保険の加入、喪失のお手続き
は、これまでどおり必要です。
マイナ保険証利用に必要な手続きについて
下記のいずれかの方法で手続きを行ってください。
・医療機関、薬局での登録
・マイナポータルでの登録
・セブン銀行ATMでの登録
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」交付します。
オンライン資格確認ができない医療機関を受診する際は、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを併せて提示することで、保険診療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付します。
医療機関を受診する際は、資格確認書を提示することで、国民健康保険証での受診と同様に保険診療を受けることができます。
【マイナ保険証の主なメリット】
・手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要になる
・限度額認定証を持っていなくても、高額療養費制度における自己負担限度額以上の支払いが免除されます
・マイナポータルを活用して、確定申告時の医療費控除申請が簡単になります
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をなくしたときは
「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」を紛失したり、破損してしまったときは再交付ができます。
代理の方(同世帯以外の方)が申請される場合は、委任状が必要です。
なお、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「特定疾病受療証」については、江北町役場健康福祉課国保係へお問い合わせください。
様式: