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医療機関にかかるとき

最終更新日:

 

医療機関にかかるときは、必ず被保険者証を提示してください。

 

一部負担金の割合

一部負担金の割合は、下記所得区分のとおり、かかった医療費の1割、2割(令和4年10月1日以降)、または3割のいずれかになります。

被保険者証に一部負担金の割合(1割、2割または3割)が明記されていますので、ご確認ください。

 

所得区分

 

負担区分

所 得 区 分

3

現役並み所得者Ⅲ

本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が690万円以上の方

現役並み所得者Ⅱ   

(現役Ⅱ)   

本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が380万円以上の方

       現役並み所得者Ⅰ

           (現役Ⅰ)

本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上の方

2

一般Ⅱ

(令和4年10月1日~)

現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ以外の被保険者で、

  ①被保険者が1人の世帯

住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得額が200万円以上の方

  ②被保険者が複数の世帯

  住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得額が320万円以上の方

1

一般Ⅰ

現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ、一般Ⅱ、区分Ⅱ・Ⅰ以外の方

低所得者Ⅱ       (区分Ⅱ)

世帯の全員が住民税非課税の方で区分Ⅰ以外の方

低所得者Ⅰ             (区分Ⅰ)

世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の場合は、年金収入から80万円を差し引いた額。給与の場合は、給与所得から10万円を差し引いた額)の合計が0円となる方

 

※現役並み所得者Ⅲ、Ⅱ、Ⅰであっても、以下の条件に該当する場合は、一般Ⅱまたは一般Ⅰの区分と同様となります。

(1)被保険者が1人の世帯

被保険者の収入の合計が383万円未満

(2)被保険者が複数いる世帯

被保険者全員の収入の合計が520万円未満

(3)被保険者が1人の世帯で、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる世帯

被保険者及び70歳以上75歳未満の方の収入の合計が520万円未満

(4)その他

昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同一世帯の被保険者で、旧ただし書所得(総所得金額等から住民税の基礎控除を差し引いた額)の合計額が210万円以下

 

自己負担限度額(月額)

 

負担割合

             所得区分   

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

  3割

現役並み所得者Ⅲ

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<140,100円>※2

現役並み所得者Ⅱ

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<93,000円>※2

現役並み所得者Ⅰ

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<44,400円>※2

2割

※1

一般Ⅱ

               18,000円

      または

6,000円+(医療費※3-30,000円)×10%のどちらか低い額

        (年間14.4万円)※4

57,600円

<44,400円>※2 

1割

一般Ⅰ

       18,000円

        (年間14.4万円)※4 

区分Ⅱ

                8,000円

      24,600円

区分Ⅰ

 15,000円

 

※1 2割負担の方は、外来に限り1割負担からの増額分を抑える措置があります。

※2 <>内の金額は、多数該当〈過去12か月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目の支給に該当〉の場合に適用します。

※3 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

※4 1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限額は14.4万円です。 

 

 

 現役並み所得者Ⅱ・Ⅰの方は「限度額適用認定証」が、区分Ⅱ・Ⅰの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、江北町役場健康福祉課国保係で申請してください。

 

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