医療機関にかかるときは、必ず被保険者証を提示してください。
一部負担金の割合
一部負担金の割合は、下記所得区分のとおり、かかった医療費の1割、2割(令和4年10月1日以降)、または3割のいずれかになります。
被保険者証に一部負担金の割合(1割、2割または3割)が明記されていますので、ご確認ください。
所得区分
負担区分 |
所 得 区 分 |
3割 |
現役並み所得者Ⅲ |
本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が690万円以上の方 |
現役並み所得者Ⅱ
(現役Ⅱ) |
本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が380万円以上の方 |
現役並み所得者Ⅰ (現役Ⅰ) |
本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上の方 |
2割 |
一般Ⅱ
(令和4年10月1日~) |
現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ以外の被保険者で、 ①被保険者が1人の世帯
住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得額が200万円以上の方 ②被保険者が複数の世帯 住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得額が320万円以上の方 |
1割 |
一般Ⅰ |
現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ、一般Ⅱ、区分Ⅱ・Ⅰ以外の方 |
低所得者Ⅱ (区分Ⅱ) |
世帯の全員が住民税非課税の方で区分Ⅰ以外の方 |
低所得者Ⅰ (区分Ⅰ) |
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の場合は、年金収入から80万円を差し引いた額。給与の場合は、給与所得から10万円を差し引いた額)の合計が0円となる方 |
※現役並み所得者Ⅲ、Ⅱ、Ⅰであっても、以下の条件に該当する場合は、一般Ⅱまたは一般Ⅰの区分と同様となります。
(1)被保険者が1人の世帯
被保険者の収入の合計が383万円未満
(2)被保険者が複数いる世帯
被保険者全員の収入の合計が520万円未満
(3)被保険者が1人の世帯で、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる世帯
被保険者及び70歳以上75歳未満の方の収入の合計が520万円未満
(4)その他
昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同一世帯の被保険者で、旧ただし書所得(総所得金額等から住民税の基礎控除を差し引いた額)の合計額が210万円以下
自己負担限度額(月額)
負担割合 |
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
3割 |
現役並み所得者Ⅲ |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<140,100円>※2 |
現役並み所得者Ⅱ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<93,000円>※2 |
現役並み所得者Ⅰ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<44,400円>※2 |
2割
※1 |
一般Ⅱ |
18,000円
または
6,000円+(医療費※3-30,000円)×10%のどちらか低い額
(年間14.4万円)※4 |
57,600円
<44,400円>※2 |
1割 |
一般Ⅰ |
18,000円
(年間14.4万円)※4 |
区分Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
区分Ⅰ |
15,000円 |
※1 2割負担の方は、外来に限り1割負担からの増額分を抑える措置があります。
※2 <>内の金額は、多数該当〈過去12か月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目の支給に該当〉の場合に適用します。
※3 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
※4 1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限額は14.4万円です。
現役並み所得者Ⅱ・Ⅰの方は「限度額適用認定証」が、区分Ⅱ・Ⅰの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、江北町役場健康福祉課国保係で申請してください。