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町議会・委員会の概要

最終更新日:

町議会のしくみ


町議会とは


町議会は、町民から選挙で選ばれた議員で構成され、町の条例や予算などを審議し決定する機関です。

議員の定数・任期


議員定数は、地方自治法に人口に応じて定められている範囲で、町が条例で定めます。
江北町の議員の定数は、10人です。
議員の任期は、4年です。

議長と副議長


議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は議会を代表し、また、議場の秩序を保ち、議事を整理し議会の事務を処理するなどの権限が与えられています。
副議長は、議長が不在の時(出張・病気等)に議長の職務を代行します。

議会事務局


町議会の運営をスムーズに進めるために、議会事務局が置かれています。
本議会及び委員会運営に関する事務、議員活動などで必要な調査、議会活動を町民の方にお知らせする町議会だよりの発行、会議録の作成など議会に関するすべての事務を処理しています。

町議会の運営について


町議会には、定期的に開かれる定例会と必要に応じて開かれる臨時会があります。
江北町の定例会は年4回(通常3月、6月、9月、12月)です。

本会議について


本会議は、議案などを審議したり、議会の最終的意思を決める会議です。本会議を開くには、原則として議員定数の半数以上の出席が必要です。
町長が議案の提案理由の説明を行ったり、議員が町の一般事務について質問したり、意見を述べたりする場所でもあります。

委員会について


町議会の最終的な決定は、本会議で行われますが、これを一度に全員で審議するよりも、いくつかの部門に分けて専門的に詳しく審査するほうがより効率的です。そのために本会議の予備審査機関として委員会を置いています。
委員会には、次の3つの種類があります。

【議会運営員会】


議会運営上必要な議員の意見調整を行い、議会の効率的運営を図るため議会運営委員会を設置しています。
この委員会は、各常任委員会より選出された委員で組織され、任期は条例で4年と定められています。

【常任委員会】


常任委員会は、江北町では、2つの委員会を設置しています。議員は、必ず一つの常任委員会に所属することになっており、任期は、条例で4年と定められています。

【特別委員会】


特別委員会は、特定の事件、重要な問題の審査など、議会が特に必要と認めるとき、その案件ごとに設置されます。設置の目的を果たせば消滅することになります。

常任・議会運営・特別委員会の定数、所管(調査)事項

 

 

 委員会名

 定数

 所管

 議会運営委員会

 4人

 会期日程・議事日程の取扱い、議事進行の取扱い、発言の取扱い、一般質問の取扱い、その他議会運営上必要と認められる事項
 総務常任委員会

 5人

総務政策課・町民生活課・議会事務局・会計室・教育委員会・選挙管理委員会等の所管事務
 産業厚生常任委員会

 5人

地域振興課・基盤整備課・健康福祉課・農業委員会の所管事務
 議会広報編集特別委員会

 5人

町議会の審議状況を住民に周知するため、年4回の議会終了後「議会だより」を発行している。
その広報に必要な取材・記録・編集・校正等の事務

 

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