対象となる方
後期高齢者医療制度は、国保、健保組合、共済組合など、これまで加入していた
健康保険に関係なく、75歳以上の方全員が対象となります。(一定の障がいがある方は65歳から対象になります。)
75歳以上の方・・・75歳の誕生日当日から
65歳以上75歳未満の方で一定の障がいがある方・・・申請により、佐賀県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から
一定の障がいとは、主に次に該当する障がいのことをいいます。
身体障害者手帳 | ・1級、2級、3級 ・4級の次のいずれか (1)音声機能、言語機能の著しい障がい (2)両下肢のすべての指を欠くもの (3)1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの (4)1下肢の機能の著しい障がい |
---|
精神障害者保健福祉手帳 | 1級、2級 |
---|
療育手帳 | A(重度) |
---|
国民年金法等の障害年金 | 1級、2級 |
---|
65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方で、後期高齢者医療制度に加入を希望される場合や、詳しい内容を聞きたい場合は、江北町役場健康福祉課国保係にご相談ください。
広域連合と市町の役割
後期高齢者医療制度は、都道府県単位で設置されている広域連合が運営主体(保険者)となります。市町は、保険料の徴収や窓口業務を行います。
広域連合の役割 | 運営主体(保険者)となり、 ・被保険者の認定 ・保険料の決定 ・医療を受けたときの給付 などを行います。 |
---|
市町の役割 | ・保険料の徴収 ・申請や届出の受付 ・被保険者証の引渡 などの窓口業務を行います。 |
---|