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給付

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療養費(補装具)

医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を作ったときは、下記のものを持参の上、江北町役場健康福祉課国保係で申請をお願いします。

 

  • 被保険者証
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 医師の診断書(意見書)および装着証明書原本
  • 領収書、請求書、見積書
  • 振込先口座が確認できるもの(通帳)
 

 

高額療養費

同じ月内の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分が高額療養費として支給されます。

 

支給の対象者となる方には、佐賀県後期高齢者医療広域連合からお知らせと申請書が届きます。

お知らせが届きましたら、江北町役場健康福祉課国保係で申請をお願いします。

 

なお、一度申請をされますと、二度目以降は初回申請された口座へ自動的に振り込まれます。振込口座を変更したい場合は、改めて手続きをしていただく必要があります。

 

 

高額介護合算療養費

医療保険と介護保険が高額になったとき、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算し、下記の自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。

 

【合算する場合の自己負担限度額(年額)】

(毎年8月から翌年7月までの間が対象となります。)

負担区分

所得区分

自己負担限度額

3割

現役並み所得者Ⅲ

2,120,000円

現役並み所得者Ⅱ

1,410,000円

現役並み所得者Ⅰ

 670,000円

2割

一般Ⅱ

 560,000円 

1割

一般Ⅰ

区分Ⅱ

 310,000円

区分Ⅰ

 190,000円

 

支給の対象者となる方には、毎年2月頃に、佐賀県後期高齢者医療広域連合からお知らせと申請書が届きます。

お知らせが届きましたら、江北町役場健康福祉課国保係で申請をお願いします。

 

 

葬祭費

被保険者がお亡くなりになったとき、葬祭を行った方(葬祭執行者)に対して葬祭費30,000円が支給されますので、下記のものを持参の上、江北町役場健康福祉課国保係で申請をお願いします。

 

  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 葬祭執行者が確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書など)
  • 葬祭執行者の振込先口座が確認できるもの(通帳)
 

 

相続人代表申立

お亡くなりになった被保険者への給付費がある場合に、申立てをしていただくことで法定相続人の代表の方など(相続人代表者)に支給されますので、下記のものを持参の上、江北町役場健康福祉課国保係で手続きをお願いします。

 

  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 相続人代表者の振込先口座が確認できるもの(通帳)
  • 相続人代表者の印鑑(認印)
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