後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が個人単位で計算された保険料を納めます。
保険料は、被保険者一人当たりいくらと決められる「被保険者均等割額」と、被保険者の所得に応じて決められる「所得割額」を合計して計算されます。
【佐賀県の保険料(賦課限度額66万円)】=【被保険者均等割額(54,100円)】+【所得割額(被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等×10.23%)】
※令和4年度および令和5年度の計算方法です。保険料率は、2年に一度見直すことになっています。
所得の低い方の軽減制度
世帯の所得状況にあわせて下表のとおり均等割額が軽減されます。
均等割の軽減割合 |
対象者の所得要件 (世帯主および世帯の被保険者全員の【軽減判定所得】の合計額)※1 |
2割 |
43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(【年金・給与所得者数】-1)以下 ※2 |
5割 |
43万円+29万円×被保険者数+10万円×(【年金・給与所得者数】-1)以下 ※2 |
7割 |
43万円+10万円×(【年金・給与所得者数】-1)以下 ※2 |
※1 「軽減判定所得」
65歳以上の方の公的年金等所得額は、公的年金等控除に高齢者特別控除(15万円)を加算して算出します。
★事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
※2 「年金・給与所得者数」とは、以下のいずれかに該当する方
・65歳未満で公的年金等収入が60万円超
・65歳以上で公的年金等収入が125万円超
・給与収入(専従者給与を除く)が55万円超
被扶養者であった方の軽減措置
被保険者の資格を得た日の前日に健保組合、船員保険、共済組合などの被扶養者だった方は、保険料の軽減措置が適用されます。
所得割
所得割は賦課されません。
均等割
[平成28年度までの措置(特例)]
均等割額の9割を軽減していました。
[平成29年度の措置(激変緩和措置)]
均等割額の軽減が9割から7割に縮小されました。
[平成30年度の措置(激変緩和措置)]
均等割額の軽減が7割から5割に縮小されました。
[平成31年度以降の措置]
均等割額の5割軽減は資格取得後2年間に限定され、3年目以降は軽減が適用されません。
※被扶養者であった方が、所得の低い方の軽減制度に該当される場合、軽減割合の大きい措置が適用されます。