後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が個人単位で計算された保険料を納めます。
保険料は、被保険者一人当たりいくらと決められる「被保険者均等割額」と、被保険者の所得によって決められる「所得割額」を合計して計算されます。
【佐賀県の保険料(賦課限度額62万円)】=【被保険者均等割額(51,800円)】+【所得割額(被保険者の基礎控除後の総所得金額等×9.88%)】
※平成30年度および平成31年度の計算方法です。保険料率は、2年に一度見直すことになっています。
所得の低い方の軽減制度
世帯の所得状況にあわせて下表のとおり軽減されます。
軽減割合 |
世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等の合計額 |
2割 |
「基礎控除(33万円)+50万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯 |
5割 |
「基礎控除(33万円)+27.5万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯 |
8.5割 |
「基礎控除(33万円)」を超えない世帯 |
9割 |
「基礎控除(33万円)」を超えない世帯で、その世帯の被保険者全員の各所得(年金の場合は、年金収入から80万円を差し引いた額を使用)の合計が0円となる世帯 |
被扶養者であった方の軽減制度
被保険者の資格を得た日の前日に健保組合、船員保険、共済組合などの被扶養者だった方は、保険料の軽減制度が適用されます。
所得割
所得割は賦課されません。
均等割
[平成28年度までの措置(特例)]
均等割額の9割を軽減していました。
[平成29年度の措置(激変緩和措置)]
均等割額の軽減が9割から7割に縮小されました。
[平成30年度の措置(激変緩和措置)]
均等割額の軽減が7割から5割に縮小されました。
[平成31年度以降の措置]
均等割額の5割軽減は資格取得後2年間に限定され、3年目以降は軽減が適用されません。
※被扶養者であった方が、所得の低い方の軽減制度に該当される場合、軽減割合の大きい措置が適用されます。