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児童扶養手当

最終更新日:
 


18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)がいるひとり親家庭の父または母などに支給される手当です。

 

対象

次のいずれかの状況にある児童を養育している父または母あるいは養育者に支給されます。
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡、または生死不明である児童
・父または母が重度の障害を有する児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・婚姻によらないで生まれた児童

 

 

支給制限

支給要件に該当しても、次のいずれかに該当する場合、手当は支給されません。

(1)請求者および同居の家族の方の前年所得が一定額(下表)以上あるとき
(2)児童が児童福祉施設に入所したとき(母子生活支援施設を除く)
(3)請求者および児童が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき
(4)児童が父また母に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
(5)里親に委託されたとき
(6)児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき
※(3)・(4)に該当する場合でも、公的年金額が児童扶養手当額より低い場合は、差額を支給される場合がありま
す。

 

 

手当の額(月額)

【令和5年4月現在の手当月額】

区分 全部支給される者一部支給される者
児童1人のとき 44,140円 10,410円~44,130円
(所得に応じて10円きざみの額)
児童2人のとき10,420円加算 5,210円~10,410円加算
(所得に応じて10円きざみの額)
児童3人目以降 児童が1人増すごとに6,250円加算  児童が1人増すごとに3,130円~6,240円加算
(所得に応じて10円きざみの額)

※受給資格者(ひとり親家庭の母や父など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得により支給金額が異なります。

 

 

所得制限限度額

 

扶養親族等(※)数受給者本人受給者本人扶養義務者及び配偶者孤児等の養育者 
扶養親族等(※)数全部支給 H31.8~ 一部支給扶養義務者及び配偶者孤児等の養育者 
0人490,000円1,920,000円 2,360,000円 
1人 870,000円2,300,000円2,740,000円
2人1,250,000円2,680,000円3,120,000円
3人1,630,000円3,060,000円3,500,000円
以降1人につき380,000円加算380,000円加算380,000円加算
加算額

老人控除対象配偶者・老人扶養親族

1人につき100,000円

老人控除対象配偶者・老人扶養親族

1人につき100,000円

老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き)

1人につき60,000円

※扶養親族等とは、所得税法で定める控除対象配偶者及び扶養親族のことです。

 

 

支払月


1・3・5・7・9・11月の年6回支払月の前月分までが指定金融機関口座へ振り込まれます。

 

 

支給期間等に関連した支給制限


児童の父または母に対する手当は、支給開始月から5年、または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額が一部支給停止(2分の1の減額)になることがあります。(ただし、認定請求をした日に3歳未満の児童を監護している場合は、児童が3歳に達した月から5年を経過したときから)

 

 

自立努力義務に関連した支給制限

 

児童の父または母は、自ら進んで自立を図り、家庭生活の向上に努めなければなりません。
そのため、正当な理由なく求職活動や自立を図るための活動をしない場合には、手当の全部または一部が支給されない場合があります。

 

 

申請方法(認定請求)

 

離婚や突然配偶者を失ってしまったなど、ひとり親になったときは、役場健康福祉課窓口に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。

 

 

申請に必要なもの

 

・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの

・請求者等のマイナンバーカード(または、個人番号がわかるもの)

 

 

現況届について

 

児童扶養手当の受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出しなければなりません。

届を提出しないと、11月分以降の手当を支給できません。また、この届出を2年間提出しないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。

 

 

その他の手続きについて

 

以下に該当するときは届出が必要です。

1.受給資格がなくなったとき

2.手当の対象となる児童の数が増えたとき。または減ったとき

3.手当の支給対象となる児童に中度以上の障害があるとき

4.受給者や児童の氏名が変わったとき

5.住所変更したとき

6.受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき

7.あなたや同居している扶養義務者の所得が変更されたとき

8.手当を受ける金融機関が変わるとき

9.手当を受けることになった理由が変わるとき

10.事情の変更等により公的年金給付等の額が変更となったとき








 

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