離婚届とは、離婚する時の届出です。窓口に来られる方はマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公署の発行した顔写真付の証明書を持参してください。なお、本人確認ができるものをお持ちでなくても「届出」はできます。また、本人確認ができなかった方及び来庁されなかった方には、「届出があったこと」を郵便でお知らせします。
届出期間
・協議離婚の場合、届出によって効力を生ずるので期間の定めはありません。
・調停、和解など裁判による離婚の場合は、調停成立・和解の成立等裁判確定の日から10日以内です。
届出地
・夫または妻の本籍地
・夫または妻の所在地
※上記いずれかの区市役所、町村役場
届出人
・協議離婚の場合は夫または妻(夫または妻が来庁できない場合でも、届出人署名欄はおふたりの署名が必要です。)
・調停、和解等、裁判による離婚の場合は、訴提起者または調停の申立人
証人
・協議離婚の場合は、2名以上の成人の証人が必要です。
届出に必要なもの
・離婚届(区市役所、町村役場にあります。用紙は全国で使えます。)
・調停離婚、和解離婚、認諾離婚の場合、各調書の謄本
・審判離婚の場合、審判書の謄本および確定証明書。
・判決離婚の場合、判決書の謄本および確定証明書。
・協議離婚の場合、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等本人確認書類をお持ちください。
注意事項
・未成年の子がいる場合は、父母のどちらかが親権者になるか決めてから届出してください。
・離婚届では住所は変わりません。住所変更は別に届出が必要です。
・離婚をすると婚姻したときに氏を変えた方は婚姻前の氏にもどります。ただし、婚姻中の氏をそのまま使用する場合は、別に戸籍法77条の2の届出が必要になります。