児童手当は、支給対象年齢が生まれた日の翌月から15歳到達最初の3月まで(中学校第3学年修了前)の間にある児童を養育している方に支給されます。
支払額(月額)
3歳未満 | 一律:15,000円 |
3歳以上で小学校修了前 | 第1、2子:10,000円、第3子以降15,000円 ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日 後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、 3番目以降をいいます。 |
中学修了前(中学生) | 一律:10,000円 |
特例給付(所得制限者) | 一律:5,000円 |
支払時期
児童手当は、毎年2月、6月、10月の15日(休日の場合その前日)にそれぞれの前月分までが指定金融機関口座に振り込まれます。
所得制限限度額・所得上限限度額
令和4年6月分から所得上限額が設けられています。※下記を参照ください。
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当等は支給されません。
※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
児童手当 所得制限および所得上限の限度額表
| ①所得制限限度額 | | ②所得上限限度額 | |
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1200.0 |
4人 | 774.0 | 1002.0 | 1010.0 | 1238.0 |
5人 | 812.0 | 1040.0 | 1048.0 | 1276.0 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
申請方法
お子さまが生まれたり、他の市町村から転入されたときは、役場健康福祉課窓口に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先へ)。
認定を受ければ、原則として申請したつきの翌月分の手当から支給します。
申請に必要なもの
・健康保険証の写し
・受給者(請求者)名義の金融機関の口座番号がわかるもの
・受給者(請求者)等のマイナンバーカード(または、個人番号がわかるもの)
現況届について
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳で確認します。
児童手当の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下1~4の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
以下1~4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。
※ この現況届の提出がないと6月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意下さい。
現況届の提出が必要な方
1.離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを江北町で確認できない方も対象です。)
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3.支給要件児童の住民票がない方
4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5.その他状況を確認する必要がある方
その他の手続きについて
以下の1から4に該当するときは届出が必要です。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.町内で住所が変わったとき(転居)、または養育している児童の住所が変わったとき(転出)
3.受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
4.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき