児童手当は家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している父母その他の保護者に支給するものです。
支給対象となる児童
日本国内に住所を有する、高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童
受給者(請求者)
日本国内に住所を有し、支給対象となる児童を養育する父または母のうち、主たる生計維持者(所得の高い方)
※父母がいない場合は、児童を養育している方のうち生計を維持する程度が高い方
手当月額
年齢区分 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
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3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
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3歳以上~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
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大学生年代 | 多子加算のカウントのみ
| 多子加算のカウントのみ |
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※高校生年代・・・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
※大学生年代・・・22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
多子加算の算定について
大学生年代の子は、手当の支給対象とはなりませんが、多子加算を受けるうえで児童の人数にカウントすることができます。
大学生年代の子から数えて3番目以降の支給対象児童は、多子加算(月額30,000円)を受けることができます。
支給時期
児童手当の支給(定期支払)は、受給者名義の口座へ、以下の表のとおり振り込みます。
定期支払では、支給のお知らせ(支払通知書)の送付はありません。
支給日 | 支給対象月 |
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2月15日 | 12月・1月分 |
4月15日 | 2月・3月分 |
6月15日 | 4月・5月分 |
8月15日 | 6月・7月分 |
10月15日 | 8月・9月分 |
12月15日 | 10月・11月分 |
※支給日が休日の場合は、その前営業日
※支給対象月の途中で資格を消滅した場合など、上記以外の月に支給することがあります。
支給期間
原則として申請した日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給します。
ただし、支給事由発生日(出生日など)と申請日が月をまたいでいる場合は、支給事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、支給事由発生日の属する月に申請があったものとして取り扱います。
支給開始の例(出生、転入、公務員退職など)
○4月1日出生、4月10日申請の場合
申請した日の属する月の翌月分から支給となるため、5月分から支給します。
○4月30日出生、5月10日申請の場合
出生日の翌日から15日以内の申請であるため、5月分から支給します。
○4月30日出生、5月20日申請の場合
出生日の翌日から15日を超えているため、6月分から支給します。
支給事由消滅の例(転出、離婚、公務員採用など)
○転出予定日が4月30日の場合
4月30日付で支給事由は消滅となるため、4月分までを支給します。
転出先の市区町村で、転出予定日の翌日から15日以内に認定請求が必要です。
手続きが必要な場合
以下のいずれの場合においても、事由発生日の翌日から15日以内に手続きが必要です。
※公務員の方は、独立行政法人など一部の例外を除いて、職場での手続きとなります。
※手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
○児童が生まれたとき
○児童の数に変更があったとき
○児童と別居したとき
○氏名または住所が変わったとき(町内で転居の場合)
○江北町へ転入したとき
○江北町から転出したとき
○離婚協議を行っており、配偶者と別居したとき
○主たる生計維持者(所得の高い方)が変わったとき
○大学生年代となった子を算定児童として認定するとき
○算定児童として認定している大学生年代の子が養育の対象でなくなったとき
手続きに必要なもの
新たに申請するとき(1人目の児童が生まれた、江北町に転入した など)
○受給者(請求者)が加入する健康保険の資格情報が分かるもの(マイナポータルの資格確認情報の写し、資格情報のお知らせ、資格確認書など)
○受給者(請求者)名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
○受給者(請求者)および配偶者の個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
児童の住所が江北町外にある場合
○児童の個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
児童の数に変更があったとき(2人目以降の児童が生まれた など)
○受給者(請求者)が加入する健康保険の資格情報が分かるもの(マイナポータルの資格確認情報の写し、資格情報のお知らせ、資格確認書など)
児童の住所が江北町外にある場合
○児童の個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
口座の変更を行うとき
○受給者(請求者)名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
現況届について
現況届とは、児童手当を引き続き受給するために受給者(保護者)の方が6月1日現在の状況を、毎年6月末までに届け出るものです。
現況届に基づき、受給者の受給資格(児童を養育しているかなど)や所得の状況等を審査し、6月以降の手当の支給について決定します。
令和3年度まではすべての受給者について届出が必要でしたが、受給者の現況を公簿等で確認できるようになったため、令和4年度より現況届の提出が原則不要となりました。引き続き現況届の提出が必要な方は、下記のとおりです。
現況届の提出が必要な方
以下に該当する場合は、現況届の提出が必要です。
○就職している大学生年代の子を、多子加算のカウント対象としている場合
○児童と別居している場合(児童の住民票が江北町にない場合)
○離婚協議中で配偶者と別居している場合
○配偶者からの暴力等により、住民票の住所地でない場所に居住している場合
○法人である未成年後見人
○施設等受給者
○その他江北町から提出の案内があった場合
送付時期
現居届の提出が必要な方には、6月上旬に案内文書を送付いたします。
必要書類
状況に応じて異なりますので、送付された案内文書をご確認ください。
現況届の提出がない場合
6月分以降の児童手当が一時差止となります。
提出がないまま2年を経過すると、児童手当の受給権が消滅します。
消滅後、新たに申請をしても、申請の翌月分からしか受給できませんのでご注意ください。