浄化槽補助金
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置を推進し、その経費の一部を補助します。
補助の対象となる浄化槽
浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)による汚濁
負荷量の除去率90%以上、放流水のBOD20mg/L(日間平均値)以下の機能を有する浄化槽
補助の対象となる建物
専用住宅 主に居住の用に供する建物(業務の用に供する部分を併設する場合は延べ床面積の2分の1以上を居住
の用に供する建物)
補助の対象地域
特定環境保全公共下水道事業認可区域及び農業集落排水整備事業認可区域又は浄化槽市町村整備推進区域を除く
町内全域(詳しくは、基盤整備課 下水道係へおたずねください。)
補助金の額
浄化槽の各人槽ごとの補助限度額
区分 | 設置費用(基準額) | 補助限度額 |
5人槽 | 837,000円 | 332,000円 |
6~7人槽 | 1,043,000円 | 414,000円 |
8人槽~ | 1,375,000円 | 548,000円 |
各種様式