労働者等が、不正の目的でなく、その労務提供先について、公益通報者保護法に定める通報対象事実が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
公益通報者保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
通報できる人
1.雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
2.当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
3.当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
4.当該事業者の役員
5.当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者
通報の対象となる行為
公益通報者保護制度において通報の対象となるのは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として、公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為等となります。
対象の法律については、消費者庁のホームページをご覧ください。
労働条件や労働環境等に関する御相談は、佐賀労働局・県内各労働基準監督署及びハローワークにお願いいたします。
ご相談の内容によって、担当が異なりますので詳しくは佐賀労働局ホームページをご覧ください。
通報の方法
次の書類を提出してください。
通報は、原則として実名で、窓口、郵送、ファクシミリ及び電子メールにて受け付けします。
提出できる通報の根拠(通報内容が真実であることを裏付ける証拠など)となる書類等がある場合は添付してください。
通報窓口
通報の対象となる法律を所管する課にて通報を受け付けます。
所管課が分からない場合は総務政策課にて受け付けます。