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江北町の農地売買等の下限面積について

最終更新日:
 

1.下限面積の現状

農地を売買、贈与、貸し借りをする場合には、農地法3条の規定に基づく

農業委員会の許可が必要です。許可基準のひとつに受け手(買い手、受贈者、

借人)の許可後の耕作面積(経営面積)の合計が50アール(下限面積)

以上でないと取得できません。

平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会は毎年この下限面積

について検討することになっています。

 

 下限面積について(PDF:24.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

2.下限面積の設定について

江北町農業委員会では、農家の高齢化に伴い、担い手が減少しているため、

遊休農地対策及び意欲的な地域担い手の育成を目指し、新規就農の促進を図る

ため、令和2年8月5日の農業委員会総会で審議した結果、農地法施行規則

第17条第2項の規定に基づき、農地の売買に係る下限面積について別表1及び

別表2のとおり決定しました。

 

別表1 新規就農者関係

 別段面積を適用する地域 江北町内全域
 下限面積(別段の面積) 10a
 対象者 江北町青年等就農計画の認定を受けている者
 施行日 令和2年度9月1日

 江北町青年等就農計画の認定を受けていない者が農地を取得しようとする場合は、今までどおり下限面積は50アールです。

 

別表2 空き家対策及び遊休農地対策

 別段面積を適用する地域 江北町内全域
 下限面積(別段の面積) 1平方メートル
 対象農地 「江北町空き家等情報登録制度「空き家バンク」実施要項」の規定により登録された空き家に付随する農地
 施行日 令和2年9月1日

 

別表3 生前一括贈与に係る農地の所有権移転

 別段面積を適用する地域 江北町内全域
 下限面積(別段の面積) 1平方メートル
 対象農地 江北町内全農地
 施行日 令和2年9月1日

 
 

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