農地に関する手続き
農地の権利移動・転用等を行うには、農業委員会(又は県知事)の許可が必要です。
※無断転用等をした土地所有者又は事業者に対しては、原状回復命令や罰金等の罰則がありますのでご注意ください。
提出書類様式一覧
耕作を目的として所有権移転・賃借権設定をする場合 | |
農地所有者が自分の農地を農地以外に転用する場合 | |
農地を所有していない人が、他人の農地を農地以外に使いたい目的で転用して所有権移転・賃借権設定等をする場合 | |
農地を貸したい借りたい等権利を設定する場合 | |
農地の賃借権を解約したい場合 | |
農地の権利取得(相続等)届出書様式 | 農地法3条の3第1項様式(ワード:54.5キロバイト) 
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※3条許可・4条許可・5条許可の申請受付は毎月第3週金曜日締切です。
尚、4条許可・5条許可は必ずすべての申請書類を揃えて提出をお願いします。
手続き等ご不明な点は農業委員会事務局へお問い合わせください。