佐賀県江北町トップへ

農地に関する手続き

最終更新日:

 

 

 

農地に関する手続き

農地の権利移動・転用等を行うには、農業委員会(又は県知事)の許可が必要です。
※無断転用等をした土地所有者又は事業者に対しては、原状回復命令や罰金等の罰則がありますのでご注意ください。

提出書類様式一覧

耕作を目的として所有権移転・賃借権設定をする場合
農地所有者が自分の農地を農地以外に転用する場合

農地を所有していない人が、他人の農地を農地以外に使いたい目的で転用して所有権移転・賃借権設定等をする場合

 

農地を貸したい借りたい等権利を設定する場合

農地の賃借権を解約したい場合
 農地の権利取得(相続等)届出書様式 
  •  農地法3条の3第1項様式(ワード:54.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ※3条許可・4条許可・5条許可の申請受付は毎月第3週金曜日締切です。

  尚、4条許可・5条許可は必ずすべての申請書類を揃えて提出をお願いします。

 手続き等ご不明な点は農業委員会事務局へお問い合わせください。

 

 



 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:776)

江北町 法人番号 7000020414247
〒849-0592  佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1   Tel:0952-86-21110952-86-2111   Fax:0952-86-2130   メールアドレス

[開庁時間] 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(国民の祝日、休日、年末年始を除く)

Copyrights(c)2018 town kouhoku All Rights Reserved