身体障害児(者)扶養共済制度とは障害のある人を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が亡くなった時などに障害児(者)に年金が支給されるものです。
加入者の要件
現在、障害のある人をに扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)で、次のいずれにも該当する人
- 県内に住所を有する人
- 4月1日時点の年齢が満65歳未満であること
- 特に疾病や障がいがなく、健康な状態であること
障害の範囲
- 知的障害者
- 身体障害者(身体障害者手帳1〜3級)
- 精神または身体に永続的な障害のある人で、上記1または2と同程度の障害と認められる人
掛金額
加入時の保護者(加入者)の年齢により変わります。また、所得状況などにより減額されることがあります。
平成20年3月31日以前に加入された人 | 5,600円〜14,500円(2口まで加入可) |
---|
平成20年4月1日以降に加入された人 | 9,300円〜23,300円(2口まで加入可) |
---|
給付金額
1口につき月額20,000円
弔慰金
加入者の生存中に障害者が死亡した時に加入者に対し支給されます。金額は加入期間により変わります。
平成20年3月31日以前に加入された人 | 30,000円〜150,000円 |
---|
平成20年4月1日以降に加入された人 | 50,000円〜250,000円 |
---|
脱退一時金
加入年数5年以上の人が任意に脱退する時や、加入口数を2口から1口に減らした時に加入者に対し支給されます。金額は加入期間により変わります。
平成20年3月31日以前に加入された人 | 45,000円〜150,000円 |
---|
平成20年4月1日以降に加入された人 | 75,000円〜250,000円 |
---|