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医療費の助成

最終更新日:
 

 

 

自立支援医療(更生医療)の給付

自立支援医療(更生医療)は決められた指定医療機関で受けなければなりません。自己負担については原則として医療費の1割を負担していただきます。ただし、世帯の所得水準に応じてひと月あたりの負担に上限額を設定します。また入院時の食事療養費及び生活療養費(標準負担額相当)については原則自己負担となります。
※所得制限があります。

 

 

 

 

 

 

相談窓口

江北町役場 健康福祉課:0952-86-5614

 

 

 

 

 

対象者

身体障害者(18歳以上)

 

 

 

 

 

給付内容

白内障手術、角膜移植術、関節手術、心臓手術、心臓移植、人工透析、腎移植など

 

 

重度心身障害者医療費助成

重度の心身障害者の方が病院等で診療を受けられた場合に、要した医療費のうち保険診療にかかる自己負担分の一部に対して助成します。
※受給資格証を発行します。
※所得制限があります。
※入院時食事療養費は、助成対象外となります。
※1人1月500円の自己負担となります

※健康保険などで付加される給付金は除かれます。

※精神保健福祉手帳1級所持者(身体障害者手帳1,2級の方または、療育手帳を所持し、知能指数が35以下の方または、身体障害者手帳3級を所持し、知能指数が50以下の方を除く)の精神病棟への入院費は対象となりません。

 

 

 

 

相談窓口

江北町役場 健康福祉課:0952-86-5614

 

 

 

 

 

対象者

町内に住所を有する国民健康保険又は社会保険の加入者で以下のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1級~2級
  • 療育手帳の判定結果がA(佐賀県療育手帳制度要綱に基づく交付を受けている者)
  • 身体障害者手帳3級でかつ知能指数50以下
  • 精神保健福祉手帳1級

 

 

 

 

精神通院医療の給付(旧精神障害者通院医療費公費負担制度)

通院医療を受けた際にかかる医療費の一部を補助します。自己負担は原則として1割となります。ただし、世帯の所得水準や疾病に応じて自己負担上限額を設定します。

 

 

 

 

相談窓口

江北町役場 健康福祉課:0952-86-5614

 

 

 

 

 

対象者

精神疾患を理由として通院している方

このページに関する
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(ID:718)

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