自立支援医療(更生医療)の給付
自立支援医療(更生医療)は決められた指定医療機関で受けなければなりません。自己負担については原則として医療費の1割を負担していただきます。ただし、世帯の所得水準に応じてひと月あたりの負担に上限額を設定します。また入院時の食事療養費及び生活療養費(標準負担額相当)については原則自己負担となります。
※所得制限があります。
対象者
身体障害者(18歳以上)
給付内容
白内障手術、角膜移植術、関節手術、心臓手術、心臓移植、人工透析、腎移植など
相談窓口
江北町役場 健康福祉課:0952-86-5614
重度心身障害者医療費助成とは
重度の心身障害者の方が医療機関等で診療を受けられた場合に、要した医療費のうち保険診療にかかる自己負担分の一部に対して助成します。
助成を受けるには、事前に町の窓口で受給資格の登録申請後、受給資格の認定及び受給者証の交付を受ける必要があります。
※医療費助成を受けるには所得制限があります。
※令和7年4月1日以降の診療分から全額助成となります。詳細は以下をご覧ください。
対象者
1.対象となる障害の程度
(1)身体障害者手帳1級、2級所持者
(2)療育手帳A級所持者
(3)身体障害者手帳3級所持、かつ判定知能指数50以下
(4)精神障害者保健福祉手帳1級所持者
2.健康保険加入者
助成金額
健康保険が適用される1か月分の医療費の一部負担金から、助成対象者1人につき500円を差し引いた額を助成します。
※高額療養費、附加給付費を除きます。
※入院時食事療養費は、助成対象外となります。
※精神保健者福祉手帳1級のみ所持者の精神病棟への入院費は対象外となります。
令和7年4月1日以降の診療分から全額助成となります。(医療費無償化) | 改正前(令和7年3月31日まで)
| 改正後(令和7年4月1日から)
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自己負担額 | 500円/月 | なし |
手続き
重度心身障害者医療費助成申請書(医療機関からの領収書を添付したもの、または医療機関から直接証明を受けたもの)を、江北町健康福祉課福祉係に提出してください。
ダウンロード
相談窓口
江北町役場 健康福祉課:0952-86-5614
精神通院医療の給付(旧精神障害者通院医療費公費負担制度)
通院医療を受けた際にかかる医療費の一部を補助します。自己負担は原則として1割となります。ただし、世帯の所得水準や疾病に応じて自己負担上限額を設定します。
対象者
精神疾患を理由として通院している方
相談窓口
江北町役場 健康福祉課:0952-86-5614