未熟児養育医療とは入院加療を必要とする1歳未満の未熟児(出生時体重が2,000グラム以下、または、生活力が特に弱い赤ちゃん)に対して、医師が入院養育を必要と認めた場合、指定された医療機関における医療費を助成する制度です。手続きは生後30日以内におこなってください。
【県内の指定医療機関】
独立行政法人国立病院機構佐賀病院、佐賀大学医学部付属病院、独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター、佐賀県医療センター好生館、唐津赤十字病院、久保田産婦人科病院
※県外の指定医療機関での治療も対象となります。
対象者
出生時体重が2,000g以下、または身体発育が未熟なまま出生した未熟児であって医師が必要と認めた者
助成内容
診察、医学的処置、薬剤または治療材料の支給等に対して公費負担を受けられます。ただし、健康保険が適用される医療費が給付範囲となりますので、おむつ代・差額ベッド代・衣類代などの保険適応外のものについては対象となりません。保険適応外のものについては、医療機関窓口でお支払いいただく必要があります。
※世帯の市町村民税額等に応じて自己負担額が生じます。
必要書類
以下の必要書類等を揃えて、健康福祉課子ども給付係窓口に申請してください。記入方法等ご不明な場合はお問い合わせください。
1.未熟児養育医療申請書
2.養育医療意見書 ※主治医が記載します。
3.世帯調書
4.委任状
5.同意書
6.健康保険証(赤ちゃんのお名前があるもの)
※健康保険証ができていない場合は、お子様が加入される予定の保護者の健康保険証
7.子ども医療費受給資格証
8.母子健康手帳
9.印鑑(認印)
10.マイナンバーカード(または、個人番号が分かるもの)
なお、以下については、該当する方のみ必要です。
・市町村民税額等を証明する書類
江北町に転入された方(ただし、申請される月によっては不要です)、世帯外扶養義務者が江北町外に在住されている方は必要となります。
申請後の流れ
審査により給付が決定した場合は、「養育医療給付医療券」を交付いたします。交付された医療券は、入院先の医療機関窓口に提出してください。
申請受付窓口
健康福祉課福祉係
申請様式