浄化槽推進整備事業
人槽区分 |
分担金(円) |
5人槽~10人槽 |
120,000 |
11人槽~15人槽 |
210,000 |
16人槽~20人槽 |
320,000 |
21人槽~25人槽 |
410,000 |
26人槽~30人槽 |
480,000 |
31人槽~40人槽 |
550,000 |
41人槽~50人槽 |
640,000 |
対象区域
- 特定環境保全公共下水道事業計画区域及び農業集落排水事業計画区域以外の浄化槽整備推進事業区域
※詳しくは基盤整備課 下水道係へお問合わせください。
対象工事
-
町は、浄化槽本体、放流管、ブロワー(送風機)の設置及び空気配管まで行います。台所、浴室、トイレなどから浄化槽へ流入するための排水設備、水洗便所への改造、浄化槽設置に支障となる障害物の撤去等については、申請者の負担で行ってください。
-
申請者が施工する範囲の排水設備工事は必ず町が指定した「江北町排水設備指定工事店」へお申込みください。
設置の申請
浄化槽の設置申請にあたっては、次のことにご留意ください。
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申請者と浄化槽を設置する土地の所有者が異なるときは、あらかじめ当該土地所有者の承諾を得る必要があります(承諾を証する書面の提出が必要です)。
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現場の状況にもよりますが、工期は標準で3ヵ月程度かかります。浄化槽の設置は、当該年度中(3月末迄)に完了する必要があるため、申請時期によっては、工事を待っていただく場合がございます。計画段階でお早めにご相談ください。
申請書類
浄化槽市町村整備推進事業申請書(ワード:16.5キロバイト) 
浄化槽設置工事計画承認(変更申請)書(PDF:67.4キロバイト) 
浄化槽市町村整備推進事業に関する地位継承届(PDF:57.9キロバイト) 
浄化槽使用開始(休止、廃止、再開)届書(PDF:77.1キロバイト) 
浄化槽使用開始(休止、廃止、再開)届書(ワード:16.3キロバイト) 
浄化槽の寄附
浄化槽整備推進事業区域内で既に浄化槽(合併処理浄化槽)を設置・使用されている場合は、町へ寄附していただくことにより、町設置の浄化槽と同様に維持管理を町で行います(寄付後は「浄化槽使用料」が発生します)。
寄附をご検討されている方は基盤整備課 下水道係までお問い合わせください。