生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画及び特例措置について
1 生産性向上特別措置法について
平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」は、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするもので、市町村の判断により、新規取得設備の固定資産税を3年間ゼロから二分の一に軽減できる特例措置を講ずることとしています。
※制度については、以下の資料をご覧ください。
生産性向上特別措置法の概要(PDF:2.36メガバイト) 
「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁HP)
(外部リンク)
2 江北町の取組み
江北町では、法に基づく生産性革命の実現のため、「先端設備等導入計画」に基づく先端設備等の償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロに減免する町税条例の改正を江北町議会平成30年6月議会に提案し、可決されました。
町内中小企業が特例措置を受けるために、本町では、先端設備等の「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ております。
江北町の導入促進基本計画(ワード:19.7キロバイト) 
3 認定を受ける流れ
先端設備等導入計画の認定を受ける流れは以下のとおりです。
※必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
※認定経営革新等支援機関については、リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁HP)
(外部リンク)
※設備取得は「先端設備等導入計画」を江北町が認定した後となります。

4 先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画等の様式
先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1.31メガバイト) 
経営革新等支援機関等による確認書
認定支援機関確認書(ワード:8.5キロバイト) 
工業会等による証明書
詳細は、以下のページをご覧ください。
工業会等による証明書について
(外部リンク)
【注意事項】
・中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書。
・生産性向上特別措置法の施行日以降、新たな様式で証明書が発行される予定です。
5 固定資産税の特例について
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ・機械装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ・器具備品(30万円以上/6年以内) ・建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内) |
その他の要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産の課税標準を、3年間 ゼロに減免 |
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

6 制度に関するQ&A
導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例に関するQ&A (中小企業庁HP)
(外部リンク)