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先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者に係る「固定資産税の特例」について

最終更新日:

先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について

 中小企業等経営強化法に基づいて「先端設備等導入計画」を申請し、認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税(償却資産)の課税標準の特例を受けることが出来ます。【地方税法附則第15条44項】

 ※先端設備等導入計画の認定については、「小中企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

 

 

固定資産税(償却資産)の課税標準の特例の概要

 中小企業者が、江北町から「先端設備等導入計画」の認定を受けて取得した資産(認定後に取得された資産)で、下記の要件を満たしたものは、地方税法附則第15条44項の規定により固定資産税の課税標準額が軽減される特例が適用されます。 

 

 

 

対象者

 ・資本金または出資金の額が1億円以下の法人

 ・資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人

 ・常時使用する従業員が1,000人以下の個人のうち、「先端設備等導入計画」について町の認定を受けた者

 

 【ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。】

 ・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人

 ・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 

 

 

対象資産

 ・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

 ・生産、販売活動等に直接使用する資産であること

 ・中古資産でないこと

 ・下表に該当すること

 設備の種類

  取得価格(1台1基あたり) 

 機械装置

 160万円以上

 工  具(測定工具及び検査工具)

 30万円以上

 器具備品

 30万円以上

 建物附属設備(償却資産に該当するもの)

 60万円以上

 

 

課税標準の特例

対象資産を取得した翌年度から、下表のとおり課税標準の特例が適用されます。

 賃上げ表明の有無

 設備の取得時期

適用期間 

特例率 

 無

 令和5年4月1日から令和7年3月31日

 3年間

 2分の1(2分の1軽減)

 有

 令和5年4月1日から令和6年3月31日

 5年間

 3分の1(3分の2軽減)

 有

 令和6年4月1日から令和7年3月31日

 4年間

 3分の1(3分の2軽減)

 

 

提出書類

【中小企業が申告する場合】

 ・固定資産税の課税標準の特例に係る届出書  届出書様式(ワード:42.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ・先端設備等導入計画に係る認定書の写し

 ・先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し

 ・先端設備等導入計画に関する確認書の写し

 ・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(賃上げ方針を表明した場合)

 

【リース会社が申告する場合】

 上記「中小企業が申告する場合」の書類に加え、以下2点の提出も必要となります。

 ・リース契約見積書

 ・リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書

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