公共下水道事業受益者分担金
受益者分担金について 受益者分担金とは
下水道施設が整備されると生活環境は快適なものとなり、土地の利用価値が高くなります。しかし不特定多数の人が利用できる公園や道路とは異なり、下水道が整備された地域の人々しか利用できません。
下水道施設の整備には多額の費用が必要となり、町民の方からの税だけで賄うことは、下水道が整備されていない地域の人々に不公平感を抱かせることになります。そこで、負担の公平を図るため、下水道の整備によって恩恵を受ける人たちから、建設費の一部を負担していただくのが、「受益者分担金」です。
受益者 ご負担いただく金額 用途 | 基本額 | 加算額 |
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一般家庭及び兼用店舗 | 180,000円 (建物1戸又は1世帯につき) | なし | アパート | 180,000円 | 1戸当たり10,000円 | マンション | 180,000円 | 1戸当たり20,000円 | 事業所等 | 180,000円 | 360平方メートル以上、 1平方メートル当たり100円 |
納付方法について その他注意事項
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このページに関する
お問い合わせは
基盤整備課 下水道係
電話:0952-86-5624
ファックス:0952-86-2130
(ID:646)
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