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公共下水道事業受益者分担金

最終更新日:
 

受益者分担金について

 

受益者分担金とは

下水道施設が整備されると生活環境は快適なものとなり、土地の利用価値が高くなります。しかし不特定多数の人が利用できる公園や道路とは異なり、下水道が整備された地域の人々しか利用できません。

 下水道施設の整備には多額の費用が必要となり、町民の方からの税だけで賄うことは、下水道が整備されていない地域の人々に不公平感を抱かせることになります。そこで、負担の公平を図るため、下水道の整備によって恩恵を受ける人たちから、建設費の一部を負担していただくのが、「受益者分担金」です。

 

 

受益者

  • 下水道が整備された地域の土地の所有者です。ただし、その土地に地上権、賃貸借による権利がある場合は、土地の所有者に代り、権利者が受益者となります。

 

ご負担いただく金額

  • 受益者分担金は建物1戸(又は1世帯)について決められます。集合住宅や事業所の場合は基本額に加算額が加えられます。
  • 受益者分担金額については、下表のとおりです。

 

 用途

基本額 

加算額 

 一般家庭及び兼用店舗

180,000円

(建物1戸又は1世帯につき) 

 なし

 アパート

 180,000円

 1戸当たり10,000円

 マンション

 180,000円

 1戸当たり20,000円

 事業所等

 180,000円

 360平方メートル以上、

1平方メートル当たり100円

  

 

 

納付方法について

  • 受益者分担金のお支払い方法は、5年間の分割納付(年1回×5回)と全額一括納付があります。

  

その他注意事項

  • 受益者負担金の賦課は基本的に1回限りとなりますが、賦課後に用途の変更があった場合は、分担金の再計算を行い差額分について賦課します。
  • 土地の売買や権利関係の変更によって、受益者が変わった場合は、速やかに「受益者変更届」を提出してください。 

 

 

 

 

このページに関する
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(ID:646)

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