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死亡届と埋火葬許可の手続きについて

最終更新日:

死亡届を提出された時に「死体火葬・埋葬許可証」を交付します。

 

 

必要なもの

・死亡届(死亡診断書が添付されたもの)

・杵藤葬祭公園使用の場合の使用料(火葬料金)は「火葬料金を教えてください。」のページを参照

 

 

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

 

 

届出窓口

死亡地、届出人の所在地又は死亡者の本籍地

 

 

届出人

親族、同居者等

 

 

受付時間

24時間受付可能(時間内は町民生活課 総合窓口係、時間外は当直室で受付)※詳しくは、死亡届のページをご覧ください。

 

 

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お問い合わせは
(ID:600)

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