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死亡届

最終更新日:

死亡届の届出の際に「火葬埋葬の許可証」を交付します。

 

 

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

 

 

届出地

・死亡者の本籍地

・届出人の所在地

・死亡地

※上記いずれかの区市役所、町村役場

 

 

届出人 

・死亡者の親族

・同居者

・家主

・地主

・後見人

・保佐人

・補助人

・任意後見人

 

 

届出時に必要なもの

死亡届書(右側が死亡診断書になっていますので、亡くなられた病院等で受け取ってください。)

 

 

火葬料等

火葬料等については、こちら別ウィンドウで開きます

 

 

関連情報

葬祭費の支給について

国民健康保険加入者または後期高齢者医療制度の加入者が亡くなったとき、葬儀を行った人に対して葬祭費が支給されます。

※詳しくは、「国民健康保険の給付」の「葬祭費」または「後期高齢者医療費」の「葬祭費」をご確認ください。

 

年金の死亡届について

年金の受給者や加入者が死亡された場合、届け出が必要です。※詳しくは「死亡一時金・未支給年金」をご確認ください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:551)

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〒849-0592  佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1   Tel:0952-86-21110952-86-2111   Fax:0952-86-2130   メールアドレス

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