死亡届の届出の際に「火葬埋葬の許可証」を交付します。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
・死亡者の本籍地
・届出人の所在地
・死亡地
※上記いずれかの区市役所、町村役場
届出人
死亡者の親族、同居者、家主、地主、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
届出に必要なもの
死亡届書(右側が死亡診断書になっていますので、亡くなられた病院等で受け取ってください。)
【 杵藤葬祭公園を使用の場合 】
大人1体 7,000円(武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町及び白石町の住民の場合)※詳しくは杵藤葬祭公園
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関連情報
葬祭費の支給について
国民健康保険加入者または後期高齢者医療制度の加入者が亡くなったとき、葬儀を行った人に対して葬祭費が支給されます。
※詳しくは、「国民健康保険の給付」の「葬祭費」または「後期高齢者医療費」の葬祭費」をご確認ください。
年金の死亡届について
年金の受給者や加入者が死亡された場合、届け出が必要です。※詳しくは「死亡一時金・未支給年金」をご確認ください。