婚姻届の提出
婚姻届書を提出し受理された日が法律上の婚姻日であり、夫婦となります。届出は夫または妻の本籍地か、住所地の市区町村の役所でできます。手続きには、証人として成人の方2名の署名が必要です。
また、届出の際、本人確認を行いますので、本人であることを証明できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご持参ください。
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住民票に関する手続き
婚姻届を提出しても、住所は変わりません。
結婚により引っ越しをする場合は、住所異動の手続きが必要です。
届出の際、本人確認を行いますので、本人であることを証明できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご持参ください。
転入届(他の市町村から江北町に引っ越してきたとき)へ
転出届(江北町から他の市町村や海外に引っ越すとき)へ
転居届(江北町内で引っ越しをしたとき)へ
印鑑登録に関する手続き
印鑑登録をしている方が結婚により氏(姓)が変更になる場合で、「氏」または「氏と名」の印鑑で登録されている方は、自動的に登録廃止されます。
新たに印鑑登録が必要な場合は、再度印鑑登録の手続きが必要です。
氏(姓)が変わらない方や、「名」のみの印鑑登録されている方は手続きの必要はありません。引き続き使用できます。
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国民健康保険に加入している方
国民健康保険に加入している方が結婚により氏が変更になった場合や、新たに国民健康保険に加入する場合は、手続きが必要です。
国民健康保険とはへ
【問合せ窓口】健康福祉課 国保係 電話:0952-86-5614
国民年金に加入している方
第1号被保険者の方(自営業・農林漁業・アルバイト・学生・無職の方等)
結婚により氏が変更になった場合は変更の手続きが必要です。
第2号被保険者の方(会社員・公務員などの厚生年金保険に加入している方)
結婚により氏が変更になった場合は、勤務先を通じて変更の手続きが必要になります。勤務先へお問い合わせください。
第3号被保険者になられる方(配偶者の扶養になられる方)
結婚により第2号被保険者である配偶者の扶養になられる場合、配偶者の勤務先を通じて変更の手続きが必要になります。勤務先へお問い合わせください。