婚姻届とは、結婚する時の届出です。窓口に来られる方はマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公署の発行した顔写真付の証明書を持参してください。なお、本人確認ができるものをお持ちでなくても「届出」はできます。また、本人確認ができなかった方及び来庁されなかった方には、「届出があったこと」を郵便でお知らせします。
届出期間
届出によって効力を生じますので期間の定めはありません。
届出地
・夫または妻の本籍地
・夫または妻の所在地
※上記いずれかの区市役所、町村役場
届出人
夫、妻となる方(夫、妻となる方が来庁できない場合でも、届出人署名欄はおふたりの署名が必要です。)
証人
2名以上の成年の証人が必要です。
届出時に必要なもの
・婚姻届(区市役所、町村役場にあります。用紙は全国で使えます。)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公署の発行した顔写真付の証明書)
注意事項
・未成年者が婚姻する場合は、父母(養父母)の同意が必要です。
・婚姻届では住所は変わりません。住所変更は別に届出が必要です。
・外国人との婚姻や外国の方式で結婚した場合は、お問い合わせください。