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婚姻届

最終更新日:

婚姻届とは、結婚する時の届出です。窓口に来られる方はマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公署の発行した顔写真付の証明書を持参してください。なお、本人確認ができるものをお持ちでなくても「届出」はできます。また、本人確認ができなかった方及び来庁されなかった方には、「届出があったこと」を郵便でお知らせします。

 

 

届出期間

届出によって効力を生じますので期間の定めはありません。

 

 

届出地

・夫または妻の本籍地

・夫または妻の所在地

※上記いずれかの区市役所、町村役場

 

 

届出人

夫、妻となる方(夫、妻となる方が来庁できない場合でも、届出人署名欄はおふたりの署名が必要です。)

 

 

証人

2名以上の成年の証人が必要です。 

 

 

届出時に必要なもの

婚姻届(区市役所、町村役場にあります。用紙は全国で使えます。)

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公署の発行した顔写真付の証明書)

 

 

注意事項

・未成年者が婚姻する場合は、父母(養父母)の同意が必要です。

・婚姻届では住所は変わりません。住所変更は別に届出が必要です。

・外国人との婚姻や外国の方式で結婚した場合は、お問い合わせください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:569)

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〒849-0592  佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1   Tel:0952-86-21110952-86-2111   Fax:0952-86-2130   メールアドレス

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