制度について
物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当受給者に「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
対象児童
(1) 令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
上記(1)の児童手当受給者、または上記(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
支給時期
3月頃から順次支給を開始する予定です。
支給方法
(1) 申請が不要の児童手当受給者・・・原則、児童手当受給口座(※)に振り込みます。(2) 申請が必要な児童手当受給者・・・申請書で指定された口座に振り込みます。
※口座が解約・変更等により振込ができない場合は支給されませんので、担当窓口にご連絡ください。
申請が必要な場合
以下の方は、原則、申請が必要です。(1) 所属庁から児童手当を受給している公務員(所属庁(勤務先)に手続きについてご確認ください。)
(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
(3) 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の申請が必要になった保護者
申請期間
令和8年1月21日(水)から令和8年3月31日(火)まで※児童手当法第8条第3項の規定に該当する場合(出生日や災害等が影響するなど)は、事由発生後15日以内を申請猶予期限とします。
※令和8年3月31日に出生の場合、令和8年4月15日までに申請書を提出してください。
公務員の方は、所属庁が記入した「児童手当受給状況証明欄」に誤りがないか確認し、届出を行ってください。
その他様式
受給を希望しない場合(申請が不要の児童手当受給者)
お知らせに記載している期限までに、江北町役場健康福祉課へ提出してください。
児童手当受給口座とは別の口座に振込みを希望する場合(申請が不要の児童手当受給者)
お知らせに記載している期限までに、江北町役場健康福祉課へ提出してください。
原則、同じ名義人の口座であれば変更が可能です。
お問い合わせ先(物価高対応子育て応援手当)
こども家庭庁 コールセンター
【電話番号】0120-252-071
【受付時間】9時00分~18時00分(平日のみ)
江北町役場 健康福祉課 福祉係
【電話番号】0952-86-5614
【受付時間】8時30分~17時15分(平日のみ)