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令和7年度 物価高対応子育て応援手当について

最終更新日:

制度について

物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当受給者に「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

対象児童

(1) 令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
 

支給対象者

上記(1)の児童手当受給者、または上記(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
 

支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)
 

支給時期

3月頃から順次支給を開始する予定です。

支給方法

(1) 申請が不要の児童手当受給者・・・原則、児童手当受給口座(※)に振り込みます。
(2) 申請が必要な児童手当受給者・・・申請書で指定された口座に振り込みます。
※口座が解約・変更等により振込ができない場合は支給されませんので、担当窓口にご連絡ください。


申請が必要な場合

以下の方は、原則、申請が必要です。
(1) 所属庁から児童手当を受給している公務員(所属庁(勤務先)に手続きについてご確認ください。)
(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
(3) 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の申請が必要になった保護者

申請期間

令和8年1月21日(水)から令和8年3月31日(火)まで
※児童手当法第8条第3項の規定に該当する場合(出生日や災害等が影響するなど)は、事由発生後15日以内を申請猶予期限とします。
※令和8年3月31日に出生の場合、令和8年4月15日までに申請書を提出してください。
 

様式

[様式第3号]物価高対応子育て応援手当申請書(PDF)別ウインドウで開きます」を江北町役場健康福祉課へ提出してください。
公務員の方は、所属庁が記入した「児童手当受給状況証明欄」に誤りがないか確認し、届出を行ってください。


 

その他様式

 

受給を希望しない場合(申請が不要の児童手当受給者)

お知らせに記載している期限までに、江北町役場健康福祉課へ提出してください。
期限までに間に合わない場合は、江北町役場健康福祉課(0952-86-5614)にご連絡ください。電話連絡後に、「[様式第1号]物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(PDF)別ウインドウで開きます」を提出してください。

児童手当受給口座とは別の口座に振込みを希望する場合(申請が不要の児童手当受給者)

お知らせに記載している期限までに、江北町役場健康福祉課へ提出してください。
期限までに間に合わない場合は、江北町役場健康福祉課(0952-86-5614)にご連絡ください。電話連絡後に、「[様式第2号]物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(PDF)別ウインドウで開きます」を提出してください。
原則、同じ名義人の口座であれば変更が可能です。


お問い合わせ先(物価高対応子育て応援手当)

 

こども家庭庁 コールセンター

【電話番号】0120-252-071
【受付時間】9時00分~18時00分(平日のみ)

 

江北町役場 健康福祉課 福祉係

【電話番号】0952-86-5614
【受付時間】8時30分~17時15分(平日のみ)

 

申請窓口

詳細が決まり次第、掲載いたします。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:2942)

江北町 法人番号 7000020414247
〒849-0592  佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1   Tel:0952-86-21110952-86-2111   Fax:0952-86-2130   メールアドレス

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