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江北町地域活性化補助金について

最終更新日:

令和6年度 江北町地域活性化補助金の募集について


 

補助金の概要

趣旨

 この補助金は、住民主導によるまちづくりを進めていくとともに、独創的、個性的な地域づくりを行う各種の事業を実施するために必要な経費について、町が予算の範囲内において補助する制度です。

 

補助対象者

(1)自治会又は活動団体

(2)その他町長が適当と認める団体

 

団体の要件(以下のすべての要件を満たす団体)

 (1)規約、会則等に基づいて民主的で適正な運営が行われていること。
 (2)活動の拠点が町内にあり公益的な活動を行っていること。
 (3)2人以上の構成員があること。
 (4)法令に抵触する活動及び公の秩序又は善良な風俗を害する活動をしていないこと。
 (5)宗教活動又は政治活動をしていないこと。

 

補助の対象となる事業

(1)地域の特色や立地などを活かした独創的、個性的な事業

(2)新たに地場産品の発掘や開発などに資する事業(補助事業実施後、町のイベント等への協力ができる事業に限る)

(3)人材の発掘や育成に資する事業

(4)地域活性化のためのイベントや交流活動事業

(5)その他、町長が必要と認める事業

 ただし、自立運営につながる活性化に向けた事業であること。

 

 ※取り組みを軌道に乗せるための事業の改善やステップアップが盛り込まれているなど、近い将来の自立に向けての事業設計がなされていると判断できる案件については活用可能ですが、単にランニングコスト分を計上するようなケースについては不可とします。

 

 

補助の内容

(1)補助金の額は、1件の申請に対し、30万円を上限として、町の予算の範囲内で交付します。

(2)申請は、1団体につき、1年度1事業申請できます。

(3)補助事業は、年度末までに事業完了(支払い含む)しなければなりません。

 

 

補助の対象となる経費

 事業実施に必要な以下の経費が補助の対象となります。

項目

説明

備考

報償費

当該事業実施のために必要な謝金(講師等への謝金・謝礼)、参加賞、記念品等

  団体関係者に対する報償は除く。

謝礼の金額は、社会通念上適当な額とする。

旅費

当該事業実施のために必要な旅費(研修旅費、講師旅費、宿泊費等)

 

食糧費

講師やイベント参加者に提供するもの、会議・打合せ時の食糧費(茶菓子程度)

事業に係る会議、打合せの食糧費は社会通念上適当な額とする。

団体構成員の親睦に要する経費は対象外とする。

消耗品費

当該事業実施のために必要な消耗品費(事務用品等)

 

光熱水費

当該事業実施のために必要な光熱水費(電気代、ガス代、水道代、燃料代等)

 

印刷製本費

当該事業実施のために必要な印刷物等制作費(チラシ、ポスター、パンフレット等)

 

通信運搬費

当該事業に必要な通信運搬費(切手、はがき、送料、振込手数料等)

 

原材料費

当該事業に直接必要な原材料費

 

保険料

当該事業に必要な保険料(行事保険、参加者、講師等の損害賠償保険等)

保険は安全管理上必ず加入してください。

委託料

当該事業目的のために必要な委託料(団体関係者では行うことが困難、又は外部委託した方が効率的なもの)

 

使用料及び賃借料

当該事業目的のために必要な備品等の使用料及び賃借料(機器の借り上げ料、会場使用料、車借り上げ料等)

家賃(敷金、礼金も含む)は対象外とする。

工事請負費

当該事業目的のために必要な工事請負費(やぐら設置、電気工事、整地費用等)

 

備品購入費

当該事業目的のために必要不可欠な備品購入費

備品台帳を整理し管理を行うこと。

その他

町長が特に必要と認めたもの

 

 

 ただし、補助金交付決定以前に支出した経費、領収書のないもの、領収書の宛名・品目・使途が不明なもの、その他、事業に直接かかわらない経費や町長が不適切であると認めた経費については、補助対象外です。

 

申請団体の募集方法等 

  

事前申込み

  補助金の申込件数と事業概要の把握を目的として、事前申込を実施します。

補助金交付の申請を希望する団体は、江北町地域活性化補助金事前申込書(様式第1号)を江北町役場地域振興課へ提出してください。

なお、事前申込を行わなくても補助金申請は可能ですが、予算限度を超える申し込みがあった場合、事前申込を行っていただいた団体を優先して調整します。




事前申込書の受付期間

4〜5月実施事業 令和6年2月6日(金曜日)~令和6年3月1日(金曜日)

6月以降実施事業 令和6年2月6日(金曜日)〜令和6年5月7日(火曜日)


事前申込みの採択・不採択について

事前申込みを受理後、審査委員による審査会を経て採択・不採択を決定し、申請者に結果を通知します。
甲府件数が予算の範囲を上回った場合、交付額に調整を行う場合があります。


 

令和6年度の本申請について

採択通知を受けた団体は、令和6年度に交付申請(本申請)を行い、交付決定後に事業を実施してください。
申請は、交付申請書(様式1~3号)をご使用ください。

事業実施後、実績報告書(様式8~10号)を提出してください。

町が事業費の確定を行った後、補助金の請求となります(概算払いも可能です)。
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