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個人住民税の改正について(令和3年度から適用分)

最終更新日:

令和3年度(令和2年中の収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

・給与所得控除の改正

・公的年均等控除の改正

・基礎控除の改正

・非課税の範囲の改正

・個人住民税の新たな非課税措置の創設

・扶養控除等の所得金額要件の見直し

・ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

・所得金額調整控除の創設

・調整控除の改正

 

 

給与所得控除の改正

・給与所得控除を10万円引き下げ

  • ・控除額の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円に、控除上限額を220万円から195万円に引き下げ 
【改正後の給与所得速算表】

給与等の収入金額の合計額

給与所得金額

550,999円 以下

0円

551,000円 から
1,618,999円 まで

給与等の収入金額の合計額 − 550,000円

1,619,000円 から
1,619,999円 まで

1,069,000円

1,620,000円 から
1,621,999円 まで

1,070,000円

1,622,000円 から
1,623,999円 まで

1,072,000円

1,624,000円 から
1,627,999円 まで

1,074,000円

1,628,000円 から
1,799,999円 まで

給与等の収入金額の合計額を「4」で割って
千円未満の端数を切り捨ててください。
(算出金額をAとします)

「A×2.4」で求めた金額+100,000円

1,800,000円 から
3,599,999円 まで

「A×2.8−80,000円」で求めた金額

3,600,000円 から
6,599,999円 まで

「A×3.2−440,000円」

6,600,000円 から
8,499,999円 まで

給与等の収入金額の合計額 × 0.9 − 1,100,000円

8,500,000円 以上

給与等の収入金額の合計額 − 1,950,000円

 

 

公的年均等控除の改正

・公的年金等控除を10万円引き下げ

  • ・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合に、控除額に195.5万円の上限を設定
  • ・公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引き下げ 

【65歳未満の方】

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得の金額

以上

以下

※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

   1,000万円以下1,000万円超 ~ 2,000万円以下   2,000万円超

0円

400,000円

0円

0円0円
400,001円500,000円0円0円A-400,000円
500,001円600,000円0円A-500,000円A-400,000円

600,001円

1,300,000円

A-600,000円

A-500,000円A-400,000円

1,300,001円

4,100,000円

A×0.75-275,000円

A×0.75-175,000円A×0.75-75,000円

4,100,001円

7,700,000円

A×0.85-685,000円

A×0.85-585,000円A×0.85-485,000円
7,700,001円10,000,000円A×0.95-1,455,000円A×0.95-1,355,000円A×0.95-1,255,000円

10,000,001円以上

A-1,955,000円

A-1,855,000円A-1,755,000円

 

 【65歳以上の方】

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得の金額

以上

以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 ※1

   1,000万円以下1,000万円超 ~ 2,000万円以下   2,000万円超

0円

900,000円

0円

0円0円
900,001円1,000,000円0円0円A-900,000円
1,000,001円1,100,000円0円A-1,000,000円A-900,000円

1,100,001円

3,300,000円

A-1,100,000円

A-1,000,000円A-900,000円

3,300,001円

4,100,000円

A×0.75-275,000円

A×0.75-175,000円A×0.75-75,000円

4,100,001円

7,700,000円

A×0.85-685,000円

A×0.85-585,000円A×0.85-485,000円
7,700,001円10,000,000円A×0.95-1,455,000円A×0.95-1,355,000円A×0.95-1,255,000円

10,000,001円以上

A-1,955,000円

A-1,855,000円A-1,755,000円

※1 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額とは、給与所得、公的年金等以外の雑所得、配当所得、一時所得、等です。

 

 

基礎控除の改正

・基礎控除を10万円引き上げ

  • ・合計所得金額が2,400万円を超える場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用外とする

【改正後の基礎控除額】

合計所得金額基礎控除額
2,400万円以下43万円

2,400万円超
2,450万円以下

29万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円
2,500万円超0円

 

 

非課税の範囲の改正

非課税を判定する所得に10万円を加算

 

「均等割」・「所得割」ともに課税されない方(非課税)

・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)

  1. ・障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下である方
     ※寡婦(夫)控除は令和3年度から制度内容が改正となります。「寡婦(夫)控除の改正」をご参照ください。
  2. ・前年の合計所得金額が次の計算で求めた金額以下である方
  3.  280,000円 ×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+ 168,000円 + 100,000円

 

「均等割」は課税、「所得割」は課税にならない方

・前年の総所得金額等が次の計算で求めた金額以下である方
 350,000円 ×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+ 320,000円 + 100,000円

 

 

個人住民税の新たな非課税措置の創設

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、児童扶養手当受給者に限定せず、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親について個人住民税を非課税とする。※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある方は対象外

 

 

扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。各要件については以下の表のとおりです。

【扶養控除表】

           要件等         改正後         改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額合計所得金額48万円以下合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額合計所得金額48万円超133万円以下合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額合計所得金額75万円以下合計所得金額65万円以下

 

 

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

・婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用。

  • ・上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定。ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外

 

本人が女性の場合

【改正前(寡婦控除)】

          配偶関係          死別          離別
合計所得500万以下500万超500万以下500万超
扶養親族30万26万30万26万
子以外26万26万26万26万
26万

 

【改正後(ひとり親控除・寡婦控除)】

          配偶関係       死別       離別   未婚
合計所得500万以下500万超500万以下500万超500万以下
扶養親族30万30万30万
子以外26万26万
26万

 

 

本人が男性の場合 

【改正前(寡夫控除)】

          配偶関係          死別          離別
合計所得500万以下500万超500万以下500万超
扶養親族26万26万
子以外

 

【改正後(ひとり親控除)】

          配偶関係       死別       離別   未婚
合計所得500万以下500万超500万以下500万超500万以下
扶養親族30万30万30万
子以外

 

 

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

・給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
 【特別障害者に該当する】
 【年齢23歳未満の扶養親族を有する】
 【特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する】
 所得金額調整控除額 =(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)- 850万円)× 10%

  1. ・給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
     所得金額調整控除額 =(給与等所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+ 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)- 10万円

 

 

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外。 

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