開発行為許可申請
町内における乱開発を防止し、健康で文化的な生活環境の保全と郷土の均衡ある発展を図ることを目的として江北町開発行為施行要綱を定めています。
町内において、1,000平方メートル以上の次の行為を行う場合は、町への事前協議が必要です。
○主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
- 道路、公園等の公共施設の新設、付替又は廃止等による区画の変更
- 切土、盛土等による土地の形質の変更
- 農地、山林等宅地以外の土地を宅地とする土地の性質の変更
また、次項に記載する準都市計画区域内における3,000平方メートル以上の開発行為、準都市計画区域以外の10,000平方メートル以上の開発行為については、佐賀県知事の許可が必要です。
なお、佐賀県知事の許可が必要な開発行為については、江北町を介して佐賀県へ提出しますので、関連書類の提出先は江北町基盤整備課となります。
表題を表示します
区分
| 要綱・手引き・許可申請書
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佐賀県知事の許可不要のものであって1,000平方メートル以上の開発行為 (佐賀県の許可不要、町への事前協議必要) | (1)位置図、公図写し、現況平面図、計画平面図(建物配置図)、造成現況断面図及び計画断面図、計画関連施設図、(道路・水路等の構造物)、建物各階平面図、建物立面図 (2)概算事業費内訳書(建築主体、設備、造成外溝の各工事費) (3)隣接者・水利権者等の同意書 |
準都市計画区域内の3,000平方メートル以上の開発行為 (佐賀県の許可必要) | |
準都市計画区域外の10,000平方メートル以上の開発行為 (佐賀県の許可必要) | |
この指定により、都市計画区域と同様に、開発許可が必要な開発面積が現在の10,000平方メートル以上から3,000平方メートル以上になります。また、木造住宅等の小規模な建築物を建築する際にも建築確認・完了検査申請が必要となり、建築基準法の集団規定が適用されます。
これらによって、技術基準に適合した道路、公園、排水施設などが整った良質な開発が行われ、また、建築基準法に適合した建築物による良好な居住環境が実現されます。
準都市計画区域のエリアや建築規制など詳しい内容については、関連ファイルをご参照ください。