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農用地利用計画の変更手続き(農振除外申請)について

最終更新日:
 

農業振興地域整備計画の変更(農振除外等)について

 「農業振興地域整備計画(農用地利用計画)」に指定された「農振農用地」は、農業以外の目的で利用することはできません。やむを得ず他の目的(住宅・店舗・露天駐車場・資材置場等)に利用したい場合は、「農振農用地」からの除外(農振除外=農用地利用計画の変更)を行ったうえで、農地転用の許可を受ける必要があります。

 

重要変更とは?

重要変更とは、農振農用地を農用地等以外の用途に供することを目的として、農用地区域から除外することをいいます。
重要変更を行うには、下記の4要件をすべて満たしていなければなりません。

(1)農振農用地以外の土地をもって代えることが困難であること。
(2)農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
(3)農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
(4)土地改良事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、事業実施後8年を経過している土地であること。

  

軽微変更とは?

軽微変更とは、下記の(1)~(4)の場合をいいます。
 一般的に(2)の場合が多くみられますが、この場合、農振除外は不要ですが、農用地利用計画上の用途が変更となるため、軽微変更手続きが必要となるものです。
 軽微変更を行っても、農振農用地であることに変わりはありませんが、農地法(昭和27年法律第229号)で定義する「農地」ではなくなるため農地転用が必要となります。

(1)地域の名称・地番の変更に伴う変更
(2)農用地区域内の土地の権利者が自ら農業用施設の用に供するため除外する場合
(3)土地収用法第26条第1項などの告示があり、当該事業に供するため除外する場合
(4)用途区域の変更で1haを超えない場合

 

農用地利用計画の変更手続きについて

1.まずはご相談下さい

農用地等を農用地等以外の用途に利用しようとする場合、まず産業課農政係でその土地が農振農用地に指定されているかどうか確認してください。その際には「字名・(小字名)・地番」が必要です。電話でも受け付けています。
確認の結果、農振農用地の指定外(いわゆる白地)の場合には、農用地利用計画の変更手続きは不要になります。
また、軽微変更であっても、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用等に支障を及ぼすおそれがある場合、農業用施設用地であっても軽微変更が認められない場合もありますので、注意が必要です。事前に、産業課農政係と相談してください。

 

申出書類等は、農振除外が見込まれることが確認した後、お渡ししています。

 

2.農用地利用計画変更申出(農振除外申請)の受付期間

申請受付けは随時行っています。
ただし、前案件が手続中の場合は次の手続きを行う事が出来ません。



 


 



 

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