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不在者投票について

最終更新日:
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

 

不在者投票の手続き


1.滞在している市区町村等での不在者投票
仕事や旅行などで江北町以外での市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
(1)選挙人名簿に登録されている方は江北町選挙管理委員会に「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して投票用紙等を請求してください。
(2)滞在地の住所に投票用紙や関係書類が郵送されます。
(3)滞在先の選挙管理委員会の指示に従って投票をしてください。
病院や施設等に入院・入所している人は、その施設内で不在者投票を行うことができます。手続きは「1.滞在している市区町村等での不在者投票」とほぼ同じです。投票用紙などは病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、県の選挙管理委員会が指定した病院・老人ホーム等です。
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