仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
不在者投票の手続き
1.滞在している市区町村等での不在者投票仕事や旅行などで江北町以外での市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
(1)選挙人名簿に登録されている方は江北町選挙管理委員会に「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して投票用紙等を請求してください。
(2)滞在地の住所に投票用紙や関係書類が郵送されます。
(3)滞在先の選挙管理委員会の指示に従って投票をしてください。
病院や施設等に入院・入所している人は、その施設内で不在者投票を行うことができます。手続きは「1.滞在している市区町村等での不在者投票」とほぼ同じです。投票用紙などは病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、県の選挙管理委員会が指定した病院・老人ホーム等です。